○馬路村立小中学校設置に関する条例
(昭和39年3月24日条例第15号) |
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(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第29条及び第40条に基づき、村立の小学校・中学校を次のとおり設置する。
設置場所 | 名称 |
馬路村大字馬路 | 馬路小学校 |
〃 | 馬路中学校 |
馬路村大字魚梁瀬 | 魚梁瀬小学校 |
〃 | 魚梁瀬中学校 |
(委任)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条に基づき、前条により設置する学校の管理、運営については教育委員会に委任する。
附 則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
2 既設の村立小・中学校は、この条例に基づいて設置したものとみなす。
3 馬路村有営造物条例(昭和38年条例第13号)は、廃止する。