○馬路村立小中学校施設使用条例
(平成17年3月17日条例第7号) |
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(目的)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の規定により、村立小中学校(以下「学校」という。)の施設の使用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 学校の施設を使用しようとする者は、馬路村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の申請があった場合、教育委員会は、教育上支障がないと認める限りこの条例の定めるところにより、社会教育その他公共の目的のために学校施設の使用を許可する。
3 前2項の規定にかかわらず、法令に特別の定めがある場合は、その定めによる。
(使用の不許可)
第3条 教育委員会は、次のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 営利を目的とする行為があると認めるとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、学校施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用料)
第4条 第2条第1項の規定により学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の減免)
第5条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第6条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(使用条件)
第7条 教育委員会は、使用許可に際して管理上必要な条件を付けることができる。
(設備の変更制限)
第8条 使用者は、施設の使用に際して特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。
(使用条件の変更等)
第9条 教育委員会は、次のいずれかに該当するときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用が終了したときは、直ちに施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用を停止され、又は許可を取り消されたときも同様とする。
(損害賠償)
第11条 使用者は、学校の使用に際して施設及び設備に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 区分 | 使用料(一般) | (高校生以下) | 備考 |
運動場
体育館 | 1時間 | (700円)
500円 | (450円)
250円 | 1 この使用料で( )内は照明灯を使用した場合の料金である。
2 区分欄に掲げる時間に満たない使用は、当該区分欄に掲げる時間の使用とみなす。 |