○馬路村奨学資金条例
(昭和37年3月27日条例第2号)
改正
昭和50年3月18日条例第17号
平成12年3月17日条例第11号
平成24年6月12日条例第11号
平成27年3月12日条例第13号
第1条 馬路村に本籍を有する高等学校、大学並びにこれに類する各種学校に在学する学生、生徒に本条例の定めるところにより奨学資金の貸付けをする。
2 前項の規定にかかわらず、馬路村において義務教育9年間在籍した者も本籍を有するものとみなす。
第2条 奨学資金の貸付けは、毎年予算の範囲内で支出する。
第3条 奨学資金の個人別貸付額は、奨学生選考委員会の議決を経て村長が決定する。
第4条 奨学生は、規律を重んじ、向学心に富み、意志が強固で学資の支弁が困難と認められる者で希望者の中から選考する。
第5条 奨学生は、貸付けを受けた奨学資金を返済する義務を負うものとする。ただし、利息は、無利子とする。
第6条 奨学生が休学したときは、奨学資金の貸付けを休止又は中止することができる。
2 奨学生が中途退学したときは、貸付けを中止し、即時貸付金を返済させることができる。
第7条 奨学生選考委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、村長をもってこれに充てる。
3 委員は、次の区分により村長が委嘱し、又は任命する。
(1) 教育長
(2) 馬路中学校長
(3) 魚梁瀬中学校長
(4) 民生・児童委員協議会長
第8条 会議は、委員長が招集して委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ成立しない。
3 議事は、出席委員の過半数によって決する。
第9条 この条例の運用に関する規程は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年3月18日条例第17号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月12日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の第2条の規定はなお従前の例による。