○馬路村民運動場の設置及び管理に関する条例
(平成17年3月17日条例第8号) |
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(設置)
第1条 馬路村大字馬路笹草地区に馬路村民運動場(以下「運動場」という。)を設置する。
(管理)
第2条 運動場の管理は、馬路村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用の許可)
第3条 運動場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運動場の使用を制限し、又は使用を許可しない。
(1) 運動場の設置目的に反すると認めるとき。
(2) 公共性、公益性を伴わず、営利を目的とするものと認めるとき。
(3) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用料)
第4条 前条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。
[別表]
(使用料の減免)
第5条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、特別な理由により既納の使用料を返還する場合は次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により使用できないとき 全額
(2) 運動場の管理上又は公益上の都合により使用を禁止したとき 全額
(3) 使用者から使用の取消し又は変更の申出があった場合において、相当の事由があると認めるとき 全額
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、運動場の使用の許可を取消し、使用を停止させ、又は許可条件を変更することができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が許可条件に違反したとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害が生じても村はその責めを負わない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(馬路村民運動場設置条例の廃止)
2 馬路村民運動場設置条例(昭和50年条例第16号)は、廃止する。
別表(第4条関係)
施設名 | 区分 | 使用料(一般) | (高校生以下) | 備考 |
運動場 | 1時間 | (700円)
500円 | (450円)
250円 | 1 この使用料で( )内は照明灯を使用した料金である。
2 区分欄に掲げる時間に満たない使用は、当該区分欄に掲げる時間の使用とみなす。 |