○馬路村郷土館の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月17日条例第7号) |
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馬路村郷土館の設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村郷土館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村における郷土文化保存伝習の拠点的総合施設として、馬路村郷土館(以下「郷土館」という。)を、馬路村大字馬路字長瀬3564番地の1に設置する。
2 郷土館は、主として郷土文化財の保存、展示及び研修のために供するものとする。
(管理)
第3条 郷土館は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(開館時間等)
第4条 郷土館の開館時間及び開館日は、別表1とする。
[別表1]
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
3 村長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館日に閉館し、又は開館日以外の日を開館日にすることができる。
(入館料)
第5条 郷土館の資料等を観覧する者(以下「観覧者」という。)から別表2に規定する入館料を徴収する。ただし、村長が特に必要と認める場合は、減額又は免除することができる。
[別表2]
(入館の制限等)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郷土館に入館しようとしている者の入館を禁じ、又は郷土館に入館している者に郷土館からの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品、展示品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他郷土館の管理運営上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第7条 郷土館の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
3 第5条に規定する入館料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
[第5条]
(指定管理者が行う業務)
第8条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 入館料の徴収及び減免の決定に関する業務
(2) 郷土館の入館の制限等に関する業務
(3) 郷土館を利用した郷土文化財の保存、展示及び研修に関する業務
(4) 郷土館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他郷土館の設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、郷土館の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第9条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(損害賠償の義務)
第10条 観覧者は、郷土館の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 馬路村郷土館館長設置要綱(昭和58年教委要綱第1号)は、廃止する。
別表1(第4条関係)
開館時間 | 午前9時から午後0時まで | |
午後1時から午後5時まで | ||
開館日 | 1月5日から12月28日 | 入館日の前前日までに入館申請のある者 |
上記期間内の日曜日 | 上記以外の者 |
別表2(第5条関係)
区分 | 基本時間 | 入館料 |
馬路村郷土館 | 1回(半日) | 大人 200円 |
中学生以下 100円 |