○馬路村天保の民家並びに嘉永の民家の設置及び管理に関する条例
(平成6年7月19日条例第8号)
改正
平成12年3月17日条例第12号
平成18年3月17日条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき馬路村天保の民家並びに嘉永の民家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 馬路村保護文化財である旧河平家の家並びに旧伊吹家の家をそれぞれ馬路村の天保の民家、馬路村嘉永の民家(以下「天保の民家等」という)として、馬路村大字馬路3569番地に設置する。
2 天保の民家等は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために保存すると共に公開する等その文化的活用に努める。
(管理)
第3条 天保の民家等は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効果的な運用をしなければならない。
(使用の許可)
第4条 天保の民家等を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、天保の民家等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 天保の民家等の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、天保の民家等を使用させることが不適当と認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 天保の民家等の施設の許可を受けた者(以下「使用者」という)は、使用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(使用許可の取り消し等)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 使用者が使用の許可の条件に反したとき。
(3) 使用者が使用の目的以外に使用すると認めたとき。
(4) 使用者が使用又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 天保の民家等の施設の使用者は、別表に規定する使用料を村に納付しなければならない。
2 前項に定める使用料は、原則として施設の使用を開始する前に納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 村長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、使用を終ったとき、又は第7条の規定により使用の許可を取り消され、若しくは使用を停止させられたときは、天保の民家等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条 使用者は、天保の民家等の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(条例第8条関係)
基本時間基本料金追加料金備考
午前9時から正午まで2,000円追加1時間あたり500円1 使用料には基本的な備品類の使用料も含む。
2 基本時間はこれ以下に細分しない。
3 光熱水費の徴収は必要により村長が別に定める。
午後1時から午後5時まで2,000円
午後5時から午後10時まで3,000円
午後10時から翌日午前9時まで3,000円