○馬路村福祉医療費助成に関する条例
(昭和49年10月3日条例第19号) |
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(目的)
第1条 この条例は、乳児、幼児、児童及び重度心身障害者(重度心身障害児を含む。以下同じ。)の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳児 出生の日から1歳の誕生日の前日の属する月の末日までの者をいう。
(2) 幼児 1歳の誕生日の前日の属する月の翌月から6歳に達する日以降における最初の3月末日までの者をいう。
(3) 児童 6歳に達する日以降における最初の3月末日の翌日から、18歳に達する日以降における最初の3月末日の者をいう。
(4) 子ども 乳児、幼児及び児童をいう。
(5) 重度心身障害者 次のアからウのいずれかに該当する1歳以上18歳未満の者及びエ又はオに該当する18歳以上の者をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級又は2級に該当する身体障害を有する者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下この表において「児童相談所」という。)において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者
ウ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する3級又は4級に該当する身体障害を有し、かつ、児童相談所において中度知的障害(知能指数がおおむね36以上50以下)と判定された者
エ 身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する1級から3級までに該当する身体障害を有する者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者。ただし、3級に該当する身体障害を有する者にあっては市町村民税非課税世帯の者(医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属する全ての世帯員について課されない者をいう。オにおいて同じ。)
オ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において重度知的障害(知能指数がおおむね35以下)と判定された者であって、かつ、65歳に達する日の前日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者及び平成15年9月30日までに助成の申請を行い村長の認定を受けた者又は市町村民税非課税世帯の者
(6) 医療保険各法 次のアからキに掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
キ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
(7) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例に定める医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当し、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けておらず、かつ、村税等の滞納のない世帯に属する者とする。
(1) 就労又は婚姻していない子どもで、次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 馬路村の区域内に住所を有する子ども
イ 国民健康保険法第116条の2の規定により馬路村が行う国民健康保険の被保険者とされた子ども(他の市町村が行う医療費の助成の対象となる者を除く。)
ウ 特に村長が必要と認めた子ども
(2) 重度心身障害者で、次のアからキまでのいずれかに該当するもの
ア 馬路村の区域内に住所を有する者(次の(ア)から(カ)に掲げる者を除く。)
(ア) 他の市町村から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条又は第30条の規定による介護給付費、訓練等給付費、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給を受けている者
(イ) 他の市町村から身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項の規定に基づき障害者支援施設等への入所等の措置が採られている者
(ウ) 他の市町村から馬路村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
(エ) 他の市町村が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害福祉サービスの提供を委託している者
(オ) 国民健康保険法第116条の2の規定により、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者
(カ) 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、他の市町村から馬路村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
イ 馬路村から障害者総合支援法第29条又は第30条の規定による介護給付費等の支給を受けている者
ウ 馬路村から身体障害者福祉法第18条第2項及び知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定に基づき、障害者支援施設等への入所の措置が採られている者
エ 馬路村から他の市町村の区域内に設置されている障害者総合支援法第5条第28項に規定されている福祉ホームに入居している者
オ 馬路村が知的障害者福祉法第15条の4の規定により、共同生活援助に係る障害者福祉サービスの提供を委託している者
カ 国民健康保険法第116条の2の規定により、馬路村が行う国民健康保険の被保険者である者
キ 65歳以上の高知県後期高齢者医療広域連合の行う高齢者医療の被保険者である者で、馬路村から他の市町村へ国民健康保険法第116条の2に掲げる入院、入所又は入居を理由に住所を変更したと認められる者
(助成の額)
第4条 助成する額は、保険給付を受けるべき者が負担すべき額とする。
(助成の期間)
第5条 助成の期間は、受給資格の要件を満たすこととなった日の属する月の初日から、受給資格の要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。
(助成の方法)
第6条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は療養費払い扱いとする。
(他の法令等との関連)
第7条 この条例による助成対象者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子保健法(昭和40年法律第141号)、障害者総合支援法その他法令等によって国又は地方公共団体の負担において医療の給付が行われる場合は、当該負担額の限度において助成を行わない。
(助成費の支給制限)
第8条 助成対象者が、疾病又は負傷について、損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、助成費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成費の額に相当する金額を返還させることができる。
(助成費の返還)
第9条 村長は、詐欺その他不正の行為によって、この条例による助成を受けた者があるときは、その者から当該助成費の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
(馬路村乳児医療費助成に関する条例の廃止)
2 馬路村乳児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定のうち乳児に係る福祉医療に関する部分は、この条例の施行の日以降の乳児の疾病及び負傷について適用し、同日前の乳児の疾病及び負傷については、なお従前の例による。
附 則(昭和53年7月1日条例第16号)
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この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和53年規則第5号で昭和57年7月1日から施行)
附 則(昭和55年3月10日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月11日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の馬路村福祉医療費助成に関する条例の規定は、昭和58年2月1日から適用する。
附 則(平成6年9月30日条例第11号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年6月22日条例第17号)
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この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成11年3月18日条例第7号)
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この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第9号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月17日条例第19号)
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この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第15号)
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(施行期日)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月26日条例第26号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第19号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第30号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成21年9月15日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
附 則(平成25年4月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、施行日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月17日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。