○馬路村交流センター設置条例
(平成5年6月29日条例第9号)
(名称及び位置)
第1条 馬路村交流センターを、馬路村大字馬路631番地1に設置する。
(目的)
第2条 この施設は、村内各世代間の交流や各種団体の研修、親睦の場に供すると共に、他市町村の人々との交流の場として使用し、明るく生き生きとした村づくりを図ることを目的とする。
(使用の許可及び使用料)
第3条 交流センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 使用料の額は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免及び徴収)
第4条 公用又は公共的団体が、使用するもの並びに特に村長が必要と認めるものについては、使用料を減免することができる。
(使用時間)
第5条 この施設の使用時間は、毎日午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特に村長が必要と認めたときは、翌日午前8時30分まで使用することができる。
2 連続使用については、原則として7日間を限度とする。
(使用の不許可及び制限取り消し)
第6条 営利を伴なう行為及び明らかに風俗を乱すものと認められるものについては使用を許可しない。
2 使用許可を受けたものが、無断で転貸した場合及び使用料を納付しない場合並びに無断でその使用目的を変更した場合は、使用の制限或は取り消しをすることができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、次の場合にはその全部又は一部を返還することがある。
(1) 村の都合によって使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災、その他不可抗力によって使用することができなくなったとき。
(3) 使用の前日までに許可の取り消し又は変更を申し出で村長において正当の理由があると認めたとき。
(損害賠償と原状回復)
第8条 建物及び備付備品を破損したときは、すべて使用申込責任者が、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用のための一般的厳守事項)
第9条 交流センターを使用する場合は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 使用申込責任者は、使用後において、各室設置の備品、器具等は原状に整理し、電源、ガス栓、火元を確実にきり、各出入口を鎖錠した上正面玄関の鍵を役場総務課に返納するものとする。
(2) ガス使用の場合にあっては、ガス使用料金は別に徴収する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
時間午前8時30分から午後5時00分まで午前8時30分から正午まで午後1時00分から午後5時00分まで午後5時00分から午後10時00分まで午後10時00分から翌日午前8時30分まで
区分
大集会場2,060円1,030円1,030円2,060円2,060円
小集会場5103003001,0301,540
  使用料は、使用許可された場合前納する。