○馬路村魚梁瀬多目的施設の設置及び管理に関する条例
(平成10年3月19日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村魚梁瀬多目的施設(以下「多目的施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 地域住民の福祉・医療・交流・各種団体の研修親睦の場として、この多目的施設を活用することにより、地域の発展と明るく生き生きとした村づくりを図ることを目的とする。
(管理)
第3条 多目的施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 多目的施設を使用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用の不許可)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、多目的施設の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる相当の根拠があるとき
(2) 多目的施設の管理上、支障があると認めるとき。
(3) その他、村長が必要と認めるとき。
2 村長は、多目的施設の管理上必要があると認めるときは、第4条の許可に条件を附することができる。
[第4条]
(使用許可の取り消し等)
第6条 村長は、使用若しくは使用許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を停止させ、若しくは使用の許可を取り消し、又は退場を命ずることができる。
(1) この条例、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用目的以外に使用したとき。
(4) 使用若しくは使用権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) その他、村長が特に必要と認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用者は、施設又は設備を故意又は過失により損傷した場合において原状回復ができないときは、村長の認定に基づき相当の代価を弁償しなければならない。
(使用料)
第8条 第4条の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 営利を伴う使用にあっては前項の額の外、5割以内で村長が別に定める増使用料を徴収することができる。
3 村長は、公益上必要と認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 既に納入した使用料は還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときはこの限りでない。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 基本使用料 | 追加使用料 | 備考 | ||
\ | |||||
種類 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |
集会室 | 7,210
(10,300) | 10,810
(15,450) | 720
(1,030) | 1,440
(2,060) | 1 この使用料で( )内は冷暖房費を含めた料金である。
2 この使用料は使用時間4時間単位の料金であってそれ以下に細分しない。 3 追加使用料は超加1時間あたりの料金である。 4 この表において昼間とは午前8時30分より午後6時までとし、夜間とは午後6時より午後10時までとする。 5 備品使用料及び光熱水費の徴収については、村長が別に定める。 |
調理室 | 720
(1,030) | 1,440
(2,060) | 140
(200) | 200
(300) |
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1F会議室(A) | 610
(820) | 1,080
(1,540) | 70
(100) | 140
(200) |
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1F会議室(B) | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
2F会議室 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | |
図書室 | ― | ― | ― | ― |