○馬路村立保育所の設置及び管理運営に関する条例
(昭和62年3月18日条例第7号)
改正
平成10年3月19日条例第7号
平成22年3月9日条例第4号
平成26年4月1日条例第5号
平成27年3月12日条例第14号
令和5年3月16日条例第9号
馬路村立保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和39年条例第16号)の全部を、次のように改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、馬路村立保育所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
馬路保育所 馬路村大字馬路409番地1
(入所資格)
第3条 保育所に入所し、保育を受けることのできる資格を有する者は、次のとおりとする。
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(2) 子ども・子育て支援法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童
(3) 子ども・子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する児童であって、村長が地域における教育(同法第7条第2項に規定する教育をいう。)の体制の整備の状況その他の事情を勘案して保育所において保育する必要があると認めるもの
(4) その他村長が特に保育所において保育する必要があると認める児童
(建物・備品等の管理)
第4条 保育所及び附随する備品等は、村長が特に必要と認める場合のほか、目的外の使用に供してはならない。
(使用料)
第5条 保育所に入所している児童(児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により村長が入所させた児童を除く。)の保護者は、規則で定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は、子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準(当該児童が第3条第3号に掲げる児童である場合にあっては、同法第28条第2項第2号の内閣総理大臣が定める基準)により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(使用料の減免)
第6条 村長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附 則
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 既設の村立保育所は、この条例に基づいて設置されたものとみなす。
附 則(平成10年3月19日条例第7号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月9日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(保護者負担金に関する経過措置)
2 改正後の馬路村立保育所の設置及び管理運営に関する条例附則第3項の規定は、平成26年度以後の保護者負担金について適用し、平成25年度までの保護者負担金については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月12日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条第3号に掲げる児童に係る第5条第1項の使用料の額は、同条第2項の規定にかかわらず、当分の間、子ども・子育て支援法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。
3 改正前の馬路村立保育所の設置及び管理運営に関する条例の規定により徴収する保護者負担金は、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月16日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。