○馬路村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例
(昭和49年3月20日条例第6号) |
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(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の医療費(以下「医療費」という。)を助成することにより、ひとり親家庭の保健の向上を図り生活の安定を促し、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 配偶者のない女子又は男子 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する者をいう。
(3) 医療保険各法 規則で定める医療保険に関する法律をいう。
(4) 保険給付 医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家庭訪問看護療養費をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、馬路村内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、助成対象者の属する世帯の構成、所得等に基づき規則で定める者については、助成しない。
(1) 現に児童を監護し、その者と生計を同じくする配偶者のない女子又は男子
(2) 現に配偶者のない女子又は男子の監護を受け、その者と生計を同じくする子たる児童
(3) 父母のいない児童
(4) 現に前号の児童を監護し、その者と生計を同じくする兄、姉、祖父、祖母等であって村長の認めるもの
(助成の額)
第4条 医療費として助成する額は、医療に要する費用の額のうち、保険給付を受けるべき者が負担すべき額(法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付又は医療保険各法により現金給付される高額療養費若しくは付加給付があるときはその額を控除した額)に相当する額とする。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(助成期間)
第5条 助成の期間は、助成対象者となった月の翌月から助成の資格要件を欠くに至った月の末日までとする。
(認定)
第6条 助成対象者は、規則で定めるところにより、あらかじめ受給資格について、村長の認定を受けなければならない。
(助成の制限)
第7条 医療費は、助成対象者に係る疾病又は負傷が、第三者の行為によって生じた場合において、その医療に要する費用の一部又は全部について、助成対象者が第三者から賠償を受けたときは、その賠償の限度において助成しない。
(医療費の返還)
第8条 村長は、偽りその他不正行為により医療費の助成を受けた者に対し、既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 医療費を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年6月17日条例第17号)
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この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(平成6年9月30日条例第13号)
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この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成7年6月22日条例第19号)
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この条例は、平成7年7月1日から施行し、この条例による改正後の馬路村母子家庭医療費の支給に関する条例第1条の2項1号中老人訪問看護療養費の部分は、同年4月1日から適用する。
附 則(平成11年9月29日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成11年7月1日から適用する。
附 則(平成17年9月26日条例第27号)
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この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第29号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第11号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月11日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月17日条例第33号)
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この条例は、公布の日から施行する。