○馬路村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
(平成18年2月20日条例第1号) |
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馬路村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例(平成9年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村デイサービスセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づき、在宅の要援護者又は介護を要する障害者に対して各種のサービスを提供し、心身機能の維持向上を図るとともに、家族の身体的精神的な負担の軽減を図るため、馬路村デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を、馬路村大字馬路407番地1に設置する。
(管理)
第3条 デイサービスセンターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(事業)
第4条 デイサービスセンターにおいて行う事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 介護保険通所介護事業
(2) 障害福祉サービス生活介護事業
(3) 前号に掲げるもののほか、その設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第5条 デイサービスセンターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 デイサービスセンターの休館日は、次に掲げる日とする。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。
(利用者)
第7条 デイサービスセンターを利用することができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 介護保険法に規定する要介護、要支援認定を受けた者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害支援区分の認定を受けた者
(3) 前号に掲げる者のほか、村長が必要と認める者
(利用許可)
第8条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(届出義務)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届出しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) デイサービスを受ける必要がなくなったとき。
(利用の制限等)
第10条 村長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、デイサービスの利用を中止することができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により利用決定を受けたとき。
(2) 前条に規定する届出義務を怠ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が特に不適当と認めたとき。
(利用の取消し)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その他デイサービスセンターの管理上、支障があると認められるとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、デイサービスセンターの利用に当たっては、係員の指示に従い注意事項を遵守しなければならない。
(利用料金)
第13条 デイサービスセンターを利用する者で通所介護事業を利用する者は、当該事業の提供に要する費用のうち、次に掲げる費用を利用料金として納入しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第1号又は同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に通所介護に要した費用の額を超えるときは、当該現に通所介護に要した額)
(2) 日常生活に要する費用として通常必要となるものに係る費用で、利用者に負担させることが適当と認められる費用
(3) 第7条第3号に該当する者の利用料金は、介護保険法の規定により要支援と判定された者の利用料金と同額とする。
[第7条第3号]
2 デイサービスセンターを利用する者で障害福祉サービス生活介護事業を利用する者は、当該事業の提供に要する費用のうち、次に掲げる費用を利用料金として納入しなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第3項第2号又は同法第30条第3項第2号に規定する額
(2) 日常生活に要する費用として通常必要となるものに係る費用で、利用者に負担させることが適当と認められる費用
(指定管理者による管理)
第14条 村長は、第2条の設置目的を効果的に達成するために、デイサービスセンターの管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
[第2条]
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
(指定管理者が行う業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) デイサービスセンターの利用許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) その他デイサービスセンター設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者による利用料金の収受)
第16条 村長は、デイサービスセンターの管理に要する経費に充てるため、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、指定管理者の収入として第13条に定める利用料金の収受を行わせることができる。
[第13条]
(指定管理者の指定手続等)
第17条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(損害賠償の義務)
第18条 指定管理者又は利用者は、その責めに帰すべき理由によりデイサービスセンターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の馬路村デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例第8条の規定に基づき、馬路村デイサービスセンターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成26年9月18日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。