○馬路村重度心身障害者福祉手当支給条例
(昭和49年3月20日条例第7号)
改正
平成11年3月18日条例第11号
平成19年4月1日条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、重度の心身障害者又はその扶養者に対して重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより心身障害者の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「心身障害者」とは、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた者であって、1級、2級、3級に該当する者及び知的障害で療育手帳の交付を受けた者とする。
(支給要件)
第3条 手当は、次の各号に該当する者に支給する。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 公的年金等の受給資格のない心身障害者
(3) 前年度の住民税の均等割及び非課税世帯(生活保護世帯を含む。)その他村長が必要と認めた世帯
(支給額)
第4条 支給する手当の額は、月を単位として支給するものとし、その額は障害者1人につき月額1,000円とする。
(認定)
第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当を受けようとする時は、その重度心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(別記様式)を提出して、村長の認定を受けなければならない。
(支給及び支払)
第6条 村長は、前条の認定をした受給者に対し、手当を支給する。
2 手当の支給は、受給資格の発生した月の翌月から始め受給資格の消滅した月で終る。
3 手当は、9月と3月の2期にわけ、それぞれの月分迄を支払う。ただし、支給すべき事由が消滅した場合は、支給月でない月であっても支払うことができる。
(未支給の手当)
第7条 手当の受給者が死亡した場合において、その者に支給すべき手当は、その者と同一世帯の者に支給するものとする。
(不正利得の返還)
第8条 村長は偽り、その他不正の手段により福祉手当の支給を受けた者があるときは、受給額に相当する金額の全部又は一部について返還を命ずることができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月18日条例第11号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式
重度心身障害者福祉手当受給資格認定申請書