○馬路村立診療所設置及び管理に関する条例
(昭和52年9月1日条例第16号)
改正
昭和54年12月27日条例第18号
昭和60年6月28日条例第5号
平成10年3月19日条例第9号
平成19年4月1日条例第7号
平成20年3月19日条例第5号
第1章 総則
(設置)
第1条 馬路村民の健康保持、診療及び理学療法を行うため、村立診療所(以下「診療所」という。)を下記のとおり設置する。
 馬路村大字馬路405番地の1 馬路診療所
 馬路村大字魚梁瀬10番地11 魚梁瀬診療所
(診療)
第2条 診療所は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談に関すること。
(2) 療養の指導及び相談に関すること。
(3) 診療に関すること。
(4) 薬剤の投与又は、治療に関すること。
(5) 処置、手術、その他の治療に関すること。
(6) 診療所への収容に関すること。
(7) 公衆衛生活動に関すること。
(8) 災害救助活動に関すること。
(使用料)
第3条 村長は、村民及びそれ以外の者が前条の規定による診療所を使用した場合は、使用料を徴収する。
(使用料の算定)
第4条 前条の規定により徴収する使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により、厚生労働大臣の定める療養に要する費用の額の算定方法により算定した額及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額又は介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項及び第53条第2項の規定により算定した額とする。
2 前項に定めるもののほか、国、地方公共団体又は社会保険団体等が村長と契約した診療等に係るものについては、当該契約で定める算定方法により算定した額とする。
(手数料)
第5条 事実の認証について申請があった時は、法令に特別の定めのあるもののほか、その者から徴収する手数料の額は、安芸郡医師会の診断書及び証明手数料内規による額とする。
(徴収の方法)
第6条 前3条の規定による徴収金は、法令又は診療契約に基づくもののほか、診療所の窓口でその都度徴収する。ただし、診療所に収容した者に係る徴収金は、毎月10日、20日、月末ごとに徴収するものとし、その途中退所するものは退所の日に徴収するものとする。
2 前項の徴収日が休日に当るときは、その前日に徴収するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず特に必要があると認めるものは、その申し出により分納させることができる。
(徴収金の減免)
第7条 村長は、徴収金納付義務者のうち災害その他特別の事由のある者については、その者の申請に基づきこれを減免することができる。
(過誤納による徴収金の取扱い)
第8条 過誤納による徴収金がある場合は、当該納付義務者の未納の徴収金があるときは過誤納の徴収金を未納金に充当する。
2 前項の場合及び過誤納金を還付する場合には、村長は当該納付義務者に対し過誤納付金充当又は還付通知書を発しなければならない。
(診療日及び診療時間)
第9条 診療日及び診療時間は、村長が別に定める。
第2章 職員
(職員)
第10条 診療所に診療所長、事務長、事務職員、看護師及びその他必要な職員を置く。
2 村長は、事情に応じ前項の職員を置かず又は他の者をして兼任させることができる。
3 職員(診療所長を除く。)の給与並に手当等については、一般職員の給与に関する条例(昭和32年条例第3号)を適用する。
第11条 診療所長は、医師を以って充てる。
2 診療所長は、村長の命を受け診療所の管理に当る。
第3章 雑則
(造作等の制限)
第12条 使用者は、診療所を使用するため特別の設備をし、又造作を加えようとするときは、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(入院及び退院)
第13条 次の各号の一に該当するときは、入院をことわり又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 使用料を著しく滞納したとき。
(3) 患者が診療に関する規定に違背し、又は職員の指図に従わず若しくは不都合な行為のあったとき。
(4) 前各号のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第14条 使用者等は、診療所を使用中に生じた診療所の建物又は設備を損傷又は滅失した場合においては、村長の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(規則への委任)
第15条 この条例施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
2 馬路村診療所設置条例(昭和39年条例第17号)は、廃止する。
附 則(昭和54年12月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年6月28日条例第5号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。