○馬路村廃棄物減量等推進審議会条例
(平成7年3月17日条例第9号)
改正
平成10年3月19日条例第10号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の2に基づき馬路村廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、村長の諮問に応じ廃棄物の減量化、再生利用、適正処理等のほか、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 地域住民組織の代表
(2) 事業所等の代表
(3) 廃棄物収集業の代表
(4) 再生資源回収業等の代表
(5) 村議会議員
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときの要件を欠くにいたったときは、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決定するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。