○廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(昭和47年3月21日条例第4号)
改正
昭和53年12月21日条例第28号
平成13年3月15日条例第7号
平成14年9月26日条例第9号
平成16年3月17日条例第3号
平成18年3月17日条例第20号
平成21年6月16日条例第9号
平成26年4月1日条例第6号
令和5年12月21日条例第28号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 一般廃棄物(第3条-第9条)
第3章 産業廃棄物(第10条)
第4章 雑則(第11条-第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し及び生活環境を清潔にすることにより、村民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(清潔の保持)
第2条 土地又は建物の占有者(以下「占有者」という。占有者がないときは「管理者」とする。以下同じ。)は、便所及び廃棄物容器等の周囲を常に清掃し、消毒薬を散布する等により、清潔を保つように努めなければならない。
2 法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、占有者は、境界に板塀、有刺鉄線等で囲を設ける等みだりに廃棄物が捨てられないよう適正管理に努めなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 公共の場所で、ビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱したビラ、チラシ等の清掃に努めなければならない。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物の処理計画)
第3条 村長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定め、毎年度の初めに告示する。
2 前項の処理計画には、一般廃棄物の収集、運搬及び処分の場所その他一般廃棄物の処理に関する基本的事項を定めなければならない。
3 第1項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。
(一般廃棄物の自己処理)
第4条 一般廃棄物の処理区域内における占有者で、その占有する一般廃棄物を自ら処理するものは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第5条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、臨時に若しくは継続して一般廃棄物の収集を受けようとするとき、又は動物の死体を自ら処分することが困難なときは、村長に届けなければならない。
(占有者の協力義務)
第6条 一般廃棄物の処理区域内における占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、種別ごとに分別して、各別の容器に収納し、粗大ごみを所定の場所に集めるなど村長の指示する方法に協力しなければならない。
2 前項の容器には、有毒性、危険性、悪臭その他村の行う収集、運搬又は処理作業に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(一般廃棄物処理業務)
第7条 一般廃棄物処理の業務は、村が行う。ただし、法第7条第1項の規定に基づき、村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者も行うことができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第7条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次のとおり指定した袋により徴収する。
可燃ごみ袋大袋 1枚につき 90円
 小袋 1枚につき 40円
2 粗大ごみ(前項で定める指定袋に収容できないもの)の収集、運搬及び処分について、次のとおり手数料を徴収する。
(1) 馬路ごみ処理場に持込みの場合は、1キログラム当たり25円とする。ただし、1個の重量が100キログラム以下のものに限る。
(2) 収集、運搬を必要とする場合は、1キログラム当たり30円とする。ただし、1個の重量が25キログラム以下のもので、合計100キログラムまでとする。
(手数料の徴収方法)
第7条の3 村長は、前条に定める手数料の徴収について委託することができる。
(手数料の減免)
第7条の4 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第7条の2に定める手数料を減額し又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受ける者
(2) 天災その他特別の理由があると村長が認めたとき。
(廃棄物処理施設の設置)
第8条 村は、廃棄物を適正に処理するため次の施設を置く。
 名称 馬路ごみ処理場
 位置 安芸郡馬路村大字馬路字西張
(大掃除)
第9条 法第5条第3項の規定による大掃除の日時、区域及び方法等は、その都度告示する。
第3章 産業廃棄物
(産業廃棄物の処理)
第10条 事業者は、その産業廃棄物を自ら運搬し、若しくは処分し、又は産業廃棄物の処理を業として行うことのできる者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
2 事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準に従わなければならない。
3 事業者は、その産業廃棄物が運搬又は処分されるまでの間、環境省令で定める基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにしなければならない。
第4章 雑則
(投棄禁止)
第11条 何人も、第6条第1項に規定する区域内における下水道又は河川、運河、湖沼その他公共の場所に、みだりに一般廃棄物を捨ててはならない。
(処理手数料)
第12条 村民が特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物の指定取引場所までの運搬を村に委託する場合は、別表に掲げる運搬手数料を徴収する。
(手数料の減免)
第13条 村長は、天災その他特別の理由があると認めたときは、前条の処理手数料を減免することができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第14条 法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業を行おうとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(委託)
第15条 村長は、法第6条の2第2項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及びその処分を委託することができる。
(立入検査)
第16条 法第19条の規定により関係職員が立入検査を行おうとするときは、検査の期間、方法等村長が定める手続によらなければならない。
(技術管理者の資格)
第17条 法第21条第3項に規定する条例で定める村が設置する一般廃棄物処理施設における技術管理者の資格は、次に掲げるとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると村長が認める者
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の清掃条例の規定によってした処分、手続きその他の行為は、改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する条例中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同条例によってしたものとみなす。
(廃止規定)
3 昭和40年制定の馬路村清掃条例は、廃止する。
附 則(昭和53年12月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月15日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年9月26日条例第9号)
この条例は、平成14年11月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年6月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第28号)
この条例は、令和6年2月1日から施行する。
別表(第12条関係)
特定家庭用機器廃棄物の種類台数運搬手数料
エアコン一律1台につき4,200円
テレビジョン受信機25型未満1台につき3,600円
25型以上1台につき4,200円
冷蔵庫・冷凍庫250リットル未満1台につき3,900円
250リットル以上1台につき5,100円
洗濯機2漕式1台につき3,600円
全自動1台につき4,200円
衣類乾燥機 1台につき4,200円