○農地及び農業用施設等工事分担金徴収条例
(昭和49年3月20日条例第9号) |
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(総則)
第1条 農地及び農業用施設等工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条 分担金の額は、別表に定めるところによる。
[別表]
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、工事に関係する受益者から徴収する。
(分担金徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて村長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、村長が別に定めるところによる。
(分担金の減免)
第6条 工事にあてる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長は、その額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、村長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 村単独事業に係る農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例(昭和45年条例第14号)及び農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例(昭和45年条例第15号)並びに馬路村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和45年条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和61年3月26日条例第4号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第3号)
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この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月11日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成24年度事業から適用する。
別表(第2条関係)
事業名 | 受益者分担率 | |
災害復旧事業 | 補助に係る農地災害復旧工事 | 費用総額から国県等の補助金を差し引いた額の3分の1 |
補助にかかる農業用施設等災害復旧工事 | 費用総額から国県等の補助金を差し引いた額の3分の1(ただし、当分の間、公共性を帯びた工事及び村の台帳に搭載された各地区の頭首工工事については受益者分担金をもとめないこととする。また、水路工事については村長が別に定めるところによる。) | |
村単独に係る農地災害復旧工事 | 費用総額の3分の1 | |
村単独に係る農業用施設等災害復旧工事 | 費用総額の3分の1(ただし当分の間、公共性を帯びた工事及び村の台帳に搭載された各地区の頭首工工事については受益者分担金をもとめないこととする。また、水路工事については村長が別に定めるところによる。) | |
補助事業 | 圃場整備等耕地事業に係る工事、ため池工事、及び農業用道路工事 | 費用総額から国県等の補助金を差し引いた額の3分の1(ただし、当分の間、公共性を帯びた工事については受益者分担金をもとめないこととする。) |
頭首工工事及び水路工事 | 費用総額から国県等の補助金を差し引いた額の2分の1(ただし、当分の間、公共性を帯びた工事及び村の台帳に搭載された各地区の頭首工工事については、受益者分担金をもとめないこととする。また、水路工事については村長が別に定めるところによる。) | |
単独事業 | 圃場整備等耕地事業に係る工事、ため池工事、農業用道路工事、頭首工工事及び水路工事 | 費用総額の5分の3(ただし、当分の間、公共性を帯びた工事及び村の台帳に搭載された各地区の頭首工工事については、受益者分担金をもとめないこととする。また、水路工事については村長が別に定めるところによる。) |
その他の土木工事 | 工事の実施によって受ける利益の度合に応じて、村長が別に定めるところによる。 |