○馬路村魚梁瀬森林保養センターの設置及び管理に関する条例
(平成3年6月28日条例第2号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、新しい地域社会をつくる目的をもって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村魚梁瀬森林保養センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村におけるコミュニティの拠点的施設として、馬路村魚梁瀬森林保養センター(以下「森林保養センター」という。)を、馬路村大字魚梁瀬字丸山に設置する。
2 森林保養センターは、主として懇話・休養・湯治のために供するものとする。
(管理)
第3条 森林保養センターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(運営審議会)
第4条 森林保養センターの管理運営を円滑、適正に行うため、馬路村魚梁瀬森林保養センター運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 森林組合の代表 1人
(2) 農業協同組合の代表 1人
(3) 商工会の代表 1人
(4) 学識経験者 若干人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 役職をもって委嘱された委員にあっては、当該身分を喪失した場合は、委員を辞したものとみなす。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(開館時間)
第4条の2 森林保養センターの開館時間は、午前11時から午後7時までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第4条の3 森林保養センターの休館日は、毎週水曜日及び1月第3週月曜日から日曜日までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。
(利用の許可)
第5条 森林保養センターを利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第6条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、森林保養センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 森林保養センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、森林保養センターを利用させることが不適当であると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 森林保養センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が利用の目的以外に利用すると認めたとき。
(4) 利用者が利用又は利用する権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。
(入館の制限等)
第8条の2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、森林保養センターに入館しようとする者の入館を禁じ、又は森林保養センターに入館している者に森林保養センターの利用の停止若しくは森林保養センターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他森林保養センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、別に定める利用料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。
(料金の減免)
第10条 村長は、公益上特に必要があると認める場合は、料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、利用を終わったとき又は第8条の規定により利用の許可を取消され、若しくは利用を停止されたときは、森林保養センターを原状に回復しなければならない。
[第8条]
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、森林保養センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第13条 森林保養センターの管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
3 第9条に規定する料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させるものとする。
[第9条]
4 料金の額は、別表に定める額の範囲で村長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。別表に掲げるもの以外のものに係る料金は、指定管理者が村長の承認を得て定める。
(指定管理者が行う業務)
第13条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森林保養センターの利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 料金の収受及び減免の決定に関する業務
(3) 森林保養センターを利用した馬路村の観光振興に関する業務
(4) 森林保養センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他森林保養センターの設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、森林保養センターの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第14条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第18号)
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(施行期日)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月24日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第17号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の馬路村魚梁瀬森林保養センターの設置及び管理に関する条例第13条の規定に基づき、馬路村魚梁瀬森林保養センターの管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第13条関係)
1 休憩室の料金
利用者 | 会議又は休憩のための利用料金 |
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区分 | |
3時間まで | 2,000円 |
1時間増す毎に | 300円 |
2 入浴料
大人 800円、小学生以下 400円 |