○林業に関する作業道、作業路等工事分担金徴収条例
(昭和58年3月11日条例第7号)
改正
昭和61年3月26日条例第5号
(総則)
第1条 林業に関する作業道、作業路等工事(以下「工事」という。)の費用にあてるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は、開設工事の場合事業費の100分の5以内、大改修工事の場合事業費の2分の1以内とする。
(被徴収者の範囲)
第3条 分担金は、工事に関係する受益者から徴収する。
(分担金徴収基準)
第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各人の利益の度合に応じて村長が定める。
(分担金の納期)
第5条 分担金の納期は、村長が別に定めるところによる。
(分担金の減免)
第6条 工事にあてる目的をもって土地その他の物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長はその額に応じて分担金を減免することができる。
2 前項に定める場合を除くほか、村長は災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金を減免することができる。
(委任規定)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の実施について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年度工事から適用する。
附 則(昭和61年3月26日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。