○馬路村貯木場の設置及び管理に関する条例
(平成12年3月17日条例第7号)
改正
平成17年12月22日条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、本村の林業の振興と活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村貯木場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 馬路村貯木場(以下「貯木場」という。)を馬路村大字馬路字西張に設置する。
(管理)
第3条 貯木場は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(使用時間)
第3条の2 貯木場の使用時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
(使用禁止日)
第3条の3 貯木場の使用禁止日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に認めた場合は、使用禁止日を変更し又は臨時に使用禁止にすることができるものとする。
(使用の許可)
第4条 貯木場を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、貯木場の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 貯木場の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、貯木場を使用させることが不適当であると認めるとき。
(入場の制限等)
第5条の2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貯木場に入場しようとする者の入場を禁じ、又は貯木場に入場している者に貯木場の使用の停止若しくは貯木場からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他貯木場の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 使用者は、この施設、設備等を損傷したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 貯木場の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用料)
第8条 貯木場の使用をする者から、別表に掲げる使用料を徴収することができる。
(使用料の減免)
第9条 村長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第9条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 貯木場の利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 使用料の収受及び減免の決定に関する業務
(3) 貯木場を利用した馬路村の林業振興に関する業務
(4) 貯木場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他貯木場の設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、貯木場の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(罰則)
第10条 偽りその他不正の行為により使用料の全部又は一部の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(指定管理者の指定手続等)
第11条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年3月17日条例第6号)により行うものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の馬路村貯木場の設置及び管理に関する条例第7条の規定に基づき馬路村貯木場の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分使用料期間備考
馬路村貯木場1m3につき100円搬入から搬出まで 
備考 
1 材積は小数点以下第3位を四捨五入し、使用料は円未満を切捨てとする。
2 商行為のため使用する場合及び材積で使用料が計算できない場合は、協議により決定する。