○馬路村鉱泉供給条例
(平成2年10月3日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、馬路村の設置する施設の運営に必要と認める鉱泉の水量を優先確保し、なおこれに残量を有する場合は、その範囲内においてこれを内湯として村内の旅館業者に供給することとする。
(各称及び位置)
第2条 鉱泉の各称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
馬路温泉馬路村大字馬路
魚梁瀬温泉馬路村大字魚梁瀬
(資格)
第3条 鉱泉の供給を受けるものは、村内に在住し、馬路温泉並びに魚梁瀬温泉の発展に寄与するもので、村長に様式第1号による鉱泉供給許可申請書を提出し、承認許可(様式第2号)をうけた旅館業者とする。
(鉱泉使用料)
第4条 鉱泉の使用料は、1m3当り300円とする。
(使用料の計算及び徴収方法)
第5条 鉱泉使用料は2箇月を単位にし、奇数月の末に量水器を検針、2箇月毎にこれを徴収する。
(制限)
第6条 第1条の供給量に不足をきたした時は、各使用者の使用量を制限、又は停止することがある。
(停止処分)
第7条 鉱泉の使用者が次の各号の一に該当するときは、鉱泉の供給を停止し、又は使用許可を取り消すことがある。
(1) 旅館業者が営業を長期間休業、又は廃業したとき。
(2) 受給鉱泉を目的外に使用し、又は他者に分水したとき。
(3) この条例に違反したとき。
(4) 村に著しく名誉、施設、金銭面に損害を与えたとき。
(責任)
第8条 村長は、第6条、第7条の規定並びにその他の鉱泉事情により使用者が損害を受けることがあってもその責任は負わない。
(施設費等負担区分)
第9条 量水器から浴槽までの施設費等に要する費用は、使用者の負担とする。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に従前の馬路村コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例の規定に基づいてなされた許可、承認等の手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
様式第1号(第3条関係)
鉱泉供給許可申請書

様式第2号(第3条関係)
鉱泉供給許可書