○魚梁瀬丸山公園の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月17日条例第5号)
(趣旨)
第1条 この条例は、魚梁瀬丸山公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 村民相互の心のふれあいを高め、併せて観光振興を図るため、魚梁瀬丸山公園(以下「丸山公園」という。)を、馬路村大字魚梁瀬字丸山に設置する。
2 丸山公園とは、魚梁瀬森林鉄道の軌道の内側の施設のうち、馬路村魚梁瀬森林保養センター及び馬路村魚梁瀬杉の家の施設及び附帯設備等を除く部分をいう。
(管理)
第3条 丸山公園の管理は、魚梁瀬支所が行う。
(使用許可)
第4条 丸山公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、その目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を村長に提出して許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、露天商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 集会、展示会その他これらに類する催しのために、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(4) その他前各号に掲げるものに類するものと村長が認める行為をすること。
2 村長は、前項の許可をする場合、管理上必要な条件を付することができる。
(禁止行為)
第5条 丸山公園では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 丸山公園の施設等を損傷又は汚損するおそれがある行為をすること。
(2) たき火若しくは火気を使用しての危険な行為をすること。
(3) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがある行為をすること。
(4) その他丸山公園の管理運営上支障があると認められる行為をすること。
(使用料)
第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消されたときは、速やかに丸山公園を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者は、丸山公園の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 馬路村魚梁瀬運動公園の設置及び管理に関する条例(平成2年条例第7号)は、廃止する。
別表(第6条関係)
区分単位使用料
行商、露天商、募金その他これらに類する行為1店舗等につき500円
興行1m2につき日額20円
集会、展示その他これに類する催し1m2につき日額20円