○魚梁瀬森林公園の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月17日条例第9号) |
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魚梁瀬森林公園の設置及び管理に関する条例(平成7年条例第21号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、魚梁瀬森林公園(以下「森林公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 都市住民等との交流を図り、森林体験・交流活動を通じ、森林に親しむ機会を提供するため、森林公園を、馬路村大字魚梁瀬字明善続山813番5に設置する。
(管理)
第3条 森林公園は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(開園期間)
第4条 森林公園は、毎年4月1日に開園し、11月30日に閉園する。ただし、管理上又は村長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(利用時間)
第5条 森林公園の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、キャンプサイト及びログハウスの利用時間は、別表のとおりとする。
[別表]
3 村長は、第1項及び前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 森林公園を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、森林公園の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 森林公園の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、森林公園を利用させることが不適当であると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 森林公園の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が利用の目的以外に利用すると認めたとき。
(4) 利用者が利用又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。
(入場の制限等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、森林公園に入場しようとする者の入場を禁じ、又は森林公園に入場している者に森林公園の利用の停止若しくは森林公園からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他森林公園の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 利用者は、別表に定める利用料金を支払わなければならない。
[別表]
(利用料金の減免)
第12条 村長は、公益上又は森林公園の管理運営上特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、森林公園を原状に回復しなければならない。
[第9条]
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、森林公園の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 森林公園の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
3 第11条に規定する利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
[第11条]
4 利用料金の額は、別表に定める額の範囲で村長の承認を得て指定管理者が定めることができる。別表に掲げるもの以外のものに係る料金は、指定管理者が村長の承認を得て定めることができる。
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森林公園の利用の許可、取消及び利用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に関する業務
(3) 森林公園を利用した馬路村の観光振興に関する業務
(4) 森林公園の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他森林公園の設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、森林公園の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第17条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月7日条例第6号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条、第11条、第15条関係)
利用料金表及び利用時間
種別 | 利用料金 | 備考 |
キャンプサイト(1泊) | 2,500円 | 1区画(13時~翌正午) |
キャンプサイト(昼間利用) | 1,500円 | 1区画(9時~16時) |
キャンプサイト入場料 | 200円 | 入場使用1人分の料金
(未就学児は不要) |
ログハウス(4~5人用)
1棟 | 12,000円(使用者1人につき800円を加算) | 15時~翌10時
(未就学児は加算しない) |
ログハウス(5~6人用)
1棟 | 13,500円(使用者1人につき800円を加算) | 15時~翌10時
(未就学児は加算しない) |
ただし、上記各施設に損害を与えた場合は、補修に要する実費又は購入時における実費を徴収する。