○馬路森林鉄道の設置及び管理に関する条例
(平成6年7月19日条例第7号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、本村の観光の振興と活性化を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路森林鉄道の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 馬路森林鉄道(以下「森林鉄道」という。)を馬路村大字馬路字後口山・鳶巣・長瀬に設置する。
(管理)
第3条 森林鉄道は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(利用時間等)
第3条の2 森林鉄道の利用時間及び利用可能日は、別表第1とする。
[別表第1]
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、利用時間を変更することができる。
3 村長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、利用可能日に利用を停止し、又は利用可能日以外の日を利用可能日にすることができる。
(利用の許可)
第4条 森林鉄道を利用しようとするものは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 村長は、次のいずれかに該当する場合は、森林鉄道の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 森林鉄道の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、森林鉄道を利用させることが不適当と認めるとき。
(損害賠償の義務)
第6条 利用者は、この施設、設備等を損傷したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第7条 森林鉄道の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払することができる。
(利用料金)
第8条 森林鉄道を利用する者は、利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲で村長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。別表第2に掲げるもの以外のものに係る料金は、指定管理者が村長の承認を得て定める。
3 村長は、指定管理者に利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 村長は、公益上必要があると認めるとき、又は特別の理由があると認めるときは、前条の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 森林鉄道の利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に関する業務
(3) 森林鉄道を利用した馬路村の観光振興に関する業務
(4) 森林鉄道の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他森林鉄道の設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、森林鉄道の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第11条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年6月24日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月17日条例第19号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の馬路森林鉄道の設置及び管理に関する条例第7条の規定に基づき、馬路森林鉄道の管理を委託している場合は、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に同法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき当該施設の管理に係る指定をした場合には、当該指定日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成26年4月1日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条の2関係)
利用時間 | 午前9時30分から午後0時まで
午後1時から午後3時まで |
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利用可能日 | 3月1日~7月31日
9月1日~2月末日 | 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び1月1日~1月3日 |
8月1日~8月31日 | 毎日 |
別表第2(第8条関係)
単位:円
区分 | 基本時間 | 利用料金 | 備考 | |
馬路森林鉄道 | 1回につき | 大人 | 600 | |
子供 | 400
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