○馬路村ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例
(平成18年3月17日条例第10号) |
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馬路村ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例(平成8年条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、馬路村の活性化を図る目的をもって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村ふるさとセンターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村の情報化により農林業や観光等の産業振興を推進し、若者の定住する村づくりのため、馬路村ふるさとセンター(以下「ふるさとセンター」という。)を、馬路村大字馬路382番地1に設置する。
(管理)
第3条 ふるさとセンターは、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(運営委員会)
第4条 ふるさとセンターの管理運営を円滑、適正に行うため、運営委員会を置く。
2 運営委員会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 役場 1人
(2) 馬路村農業協同組合の代表 1人
(3) 馬路村森林組合の代表 1人
(4) 馬路村観光協会の代表 1人
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(開館時間)
第5条 ふるさとセンターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第6条 ふるさとセンターの休館日は、12月30日から翌年の1月3日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、管理上又は村長が特に認めた場合は、休館日を変更し又は臨時に休館することができる。
(利用の許可)
第7条 ふるさとセンターを利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふるさとセンターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) ふるさとセンターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、ふるさとセンターを利用させることが不適当と認めるとき。
(入館の制限等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ふるさとセンターに入館しようとする者の入館を禁じ、又はふるさとセンターに入館している者にふるさとセンターの利用の停止若しくはふるさとセンターからの退館を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他ふるさとセンターの管理運営上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第10条 ふるさとセンターの管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) ふるさとセンターの利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 情報発信により馬路村の農林業及び観光等の産業振興を推進する業務
(3) ふるさとセンターを利用した馬路村の農林業及び観光等の産業振興に関する業務
(4) ふるさとセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他ふるさとセンターの設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、ふるさとセンターの運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第12条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、ふるさとセンターの施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。