○馬路村魚梁瀬杉の家の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月17日条例第11号) |
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馬路村魚梁瀬杉の家の設置及び管理に関する条例(平成8年条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、本村の特色を活かし個性豊かな地域づくりの推進を図る目的をもって、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村魚梁瀬杉の家の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本村のシンボルの「魚梁瀬杉」の利用拡大と普及、活用の展示交流施設として、馬路村魚梁瀬杉の家(以下「杉の家」という。)を、馬路村大字魚梁瀬字丸山に設置する。
(管理)
第3条 杉の家は、常に良好な状態において管理し、設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(開館時間)
第4条 杉の家の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 杉の家の休館日は、毎週水曜日及び1月第3週月曜日から日曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認める場合は、休館日を変更することができる。
(利用の許可)
第6条 杉の家を利用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、利用を許可する場合、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、杉の家の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 杉の家の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、杉の家を利用させることが不適当であると認めるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 杉の家の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取消し、又は利用を停止し、若しくは退場を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が利用の許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が利用の目的以外に利用すると認めたとき。
(4) 利用者が利用又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、村長が必要と認めたとき。
(入場の制限等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、杉の家に入場しようとする者の入場を禁じ、又は杉の家に入場している者に杉の家の利用の停止若しくは杉の家からの退場を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) その他杉の家の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用料金)
第11条 杉の家の利用者は、別表に規定する利用料金を納めなければならない。
[別表]
(利用料金の減免)
第12条 村長は、公益上特に必要があると認める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、杉の家を原状に回復しなければならない。
[第9条]
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、杉の家の施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 杉の家の管理及び運営を、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 村長は、管理運営費として、予算の定める範囲で指定管理者に委託料を支払いすることができる。
3 第11条に規定する利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入として収受させることができる。
[第11条]
(指定管理者が行う業務)
第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 杉の家の利用の許可、取消し及び利用の制限に関する業務
(2) 利用料金の収受及び減免の決定に関する業務
(3) 杉の家を利用した馬路村の観光振興に関する業務
(4) 杉の家の施設及び設備の維持管理に関する業務
(5) その他杉の家の設置の目的を達成するため村長が必要と認める業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、杉の家の運営に関する事務のうち、村長のみの権限に属する事務を除く業務
(指定管理者の指定手続等)
第17条 村長は、指定管理者を指定しようとするときは、馬路村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第6号)により行うものとする。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分 | 利用料金 | 備考 | |
レストラン | 月額 | 50,000円 | |
いろりの間 | 1時間まで | 500円 | |
1時間増す毎に | 500円 | ||
茶室 | 1時間まで | 2,000円 | |
1時間増す毎に | 2,000円 | ||
浴室 | 1時間まで | 2,000円 | |
1時間増す毎に | 1,000円 | ||
杉の間 | 1室1時間まで | 3,000円 | |
1時間増す毎に | 2,000円 |