○馬路村道路占用料徴収条例
(昭和49年10月3日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、村が徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収について必要な事項を定めるものとする。
(占用料)
第2条 法第32条第1項又は第3項の規定に基づく占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、別表に定める占用料を村に納付しなければならない。
[別表]
(占用料の減免)
第3条 村長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、占有者の申請により、占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のために占用するとき。
(2) 公衆の用に供する水道又は下水道の事業のために占用するとき。
(3) 道路に出入する通路を設けるために必要な路端又は側溝を占用するとき。
(4) 地先から雨水又は汚水の溝等に排せつするに必要な排水管の埋設のために占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要があると認めたとき。
(占用料の還付)
第4条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、既に納付した占用料の額が当該占用の許可の日から当該事由の生じた日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は還付する。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。
(3) 占用者が占用の廃止を届け出て、道路を原状に回復したとき。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
(過料)
第6条 詐偽その他不正の行為によって、占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、昭和49年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年9月27日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和61年度から、昭和64年度までの占用料については、附則別表を適用し、条例第2条に定める占用料については、昭和65年4月1日から適用する。
附則別表(附則第2項関係)
占用物件 | 単位 | 年額占用料 | 適用方法 | 備考 |
電話柱 | 1本につき | 200円 | 61年度 200円の60%の額
62年度 200円の70%の額 63年度 200円の80%の額 64年度 200円の90%の額 | 電信電話株式会社(四国電力K・Kを除く。)適用
条例第1条に定めた、村道に設置した電話柱の支線及び支柱については、各々1本の電話柱とみなす。 |
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月13日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 年額占用料 | 適用方法 |
電柱 | 1本につき | 220円 | 四国電力株式会社
村道に設置した電柱の支線及び支柱については、各々1本の電柱とみなす。 |
電話柱 | 1本につき | 200円 | 西日本電信電話株式会社
村道に設置した電話柱の支線及び支柱については、各々1本の電話柱とみなす。 |