○馬路村「木の里」まちづくり景観条例
(平成18年9月26日条例第32号)
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 景観形成指針(第6条-第11条)
第3章 馬路村景観審議会(第12条-第15条)
第4章 助成制度(第16条)
第5章 表彰(第17条)
第6章 雑則(第18条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、馬路村の歴史・文化・風土・自然を生かした懐かしい農山村の景観の維持と「木の里・馬路村」の復興を目指した景観づくりを、村民とともに推進することにより、馬路村を永遠に自然と調和した美しい村として継承することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 景観形成 馬路村らしい景観の維持と修景を行うことをいう。
(2) 村民等 村民、村内に土地及び住居を有する者をいう。
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物及び同法第88条に規定する工作物をいう。
(4) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物をいう。
(5) 事業者 建築物等の施工主をいう。
(村の責務)
第3条 村は、この条例の目的を達成するために、景観形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。
2 村は、村民等に景観形成への意識高揚と普及を図るとともに、住民参加による景観形成の推進を基本とする。
3 村は、公共施設を整備する場合には、景観形成に先導的役割を果たすよう努めるものとする。
4 村は、必要があると認めるときは、国、県又はその他の公的機関が実施する公共事業に対して景観形成への協力を要請する。
(村民等の責務)
第4条 村民等は、自らが景観形成の主体であることを認識し、村が実施する施策への理解と協力に努めるものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たり、景観形成に配慮するとともに、村が実施する施策への理解と協力に努めるものとする。
第2章 景観形成指針
(景観形成基本指針の策定)
第6条 村は、総合的かつ計画的な景観形成を進めるための基本指針を定めるものとする。
2 村は、前項の基本指針を定め、又は変更しようとするときは、その旨を告示しなければならない。
(景観形成地区の指定)
第7条 村は、特に景観の維持及び形成が必要であると認める地区を、景観形成地区として指定することができる。
2 村は、景観形成地区を指定したときは、これを村民等に告示しなければならない。
(景観形成基準)
第8条 村は、景観形成地区を指定したときは、当該景観形成地区ごとに景観形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めるものとする。
2 景観形成基準は、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の外観の意匠、色彩及び材料
(2) 広告物の意匠、色彩及び材料
(3) 土地の緑化措置
(4) その他村長が必要と認める事項
(行為の届出)
第9条 景観形成地区において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、予め、規則の定めるところにより、村に届け出なければならない。
(1) 建築物等の外観の修繕、模様替え及び色彩の変更
(2) その他、村が景観の形成に影響を及ぼす恐れがあると認める行為
2 前項の規定は、次の各号に掲げる行為には適用しない。
(1) 規則で定める通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のため必要な臨時の措置として行う行為
(3) 法令等に基づく行為
(景観形成基準の遵守)
第10条 村民等及び事業者は、景観形成地区内において、前条第1項各号の1に掲げる行為をしようとする場合、当該地区に係る景観形成基準に適合するよう努めなければならない。
(景観形成基準に基づく助言及び指導)
第11条 村は、第9条の規定による届出があった場合において、届出に係る行為が、当該地区の景観形成基準に適合しないと認めるときは、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
2 村は、前項の規定に基づき助言し、又は指導する場合において、馬路村景観審議会の意見を聴くことができる。
3 村は、第1項により助言し、又は指導した内容を、少なくとも年1回村民に公表するものとする。
第3章 馬路村景観審議会
(設置)
第12条 村の付属機関として馬路村景観審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、景観形成に関する重要な事項を調査、審議するとともに、景観形成に関して村に意見を述べることができる。
(構成)
第13条 審議会は、村民等から委員を選出し、村長が委嘱する。
2 特定の事項を調査するため必要があるときは、前項に定めるもののほか臨時に委員(以下「臨時委員」という。)を置くことができる。
(任期)
第14条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時委員は、当該特定の事項を調査するため必要な期間在任するものとする。
(委員長)
第15条 審議会に委員長を置く。委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 委員長に事故のあるとき、又は委員長が欠けたときにその職務を代理する委員を、あらかじめ委員の互選により定めておかなければならない。
第4章 助成制度
(助成等)
第16条 村は、景観形成地区において、当該景観形成基準に適合する行為をしようとする者に対し、技術的援助及び経費の一部を助成することができる。
第5章 表彰
(功績者の表彰)
第17条 村は、この条例に基づき、格別の成果又は顕著な功績を上げたと認められる村民等及び事業者を表彰するものとする。
第6章 雑則
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。