○馬路村村営住宅の設置及び管理に関する条例
(平成9年12月25日条例第17号)
改正
平成12年3月17日条例第20号
平成15年3月18日条例第2号
平成18年3月17日条例第21号
平成19年12月19日条例第18号
平成25年3月12日条例第7号
令和元年12月5日条例第22号の3
馬路村村営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく村営住宅、法定外住宅及び共同施設(以下「村営住宅等」という。)の管理について法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 村営住宅 村が建設、買取り又は借上げを行い、低所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 法定外住宅 公営住宅法に基づかずに、村が単独に取得した住宅及び附帯設備をいい、入居者の収入基準等については政令の適用を受けないものとする。
(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。
(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
(5) 村営住宅建替事業 村が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(6) 村営住宅監理員 法第33条の規定により村長が任命する者をいう。
2 村営住宅の名称及び位置は別表のとおりとする。
第2章 村営住宅等の管理
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち適当な方法によって行うものとする。
(1) 庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 有線放送による公募
2 前項の公募に当っては、村長は村営住宅等の供給場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第4条 村長は、次の各号に掲げる事由に係る者については公募を行わず、村営住宅等に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 村営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による村営住宅等の除却
(5) 現に公営住宅等に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて村長が入居者を募集しようとしている村営住宅等に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(6) 村営住宅等の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となると村長が認めるとき。
(入居者の資格)
第5条 村営住宅等に入居することができる者は、次の各号(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては、第2号及び第3号)の条件を具備する者でなければならない。
(1) その者の収入がアからエまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからエまでに掲げる金額を超えないこと。
ア 入居者が次のいずれかに該当する場合 259,000円
(ア) 入居者又は同居者に中学校修了前の児童がいること。
(イ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が60歳以下であること。
イ 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合 214,000円
ウ 村営住宅等が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において村が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
エ アからウまでに掲げる場合以外の場合 158,000円
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
2 前項第1号イに規定する「入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 入居者又は同居者にアからオまでのいずれかに該当する者がある場合
ア 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
エ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
オ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
3 法定外住宅の入居資格は村営住宅等に準ずる。
(入居資格者の特例)
第6条 公営住宅等の借上げに係る契約の終了又は公営住宅等の用途の廃止により当該公営住宅の明け渡しをしようとする入居者が、当該明け渡しに伴い他の村営住宅等に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号及び第2号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 前条第1項第1号ウに掲げる村営住宅等の入居者は、同項各号に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前2条に規定する入居者資格のある者で村営住宅等に入居しようとする者は、村長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を村営住宅等の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 村長は、借上げに係る村営住宅等の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該村営住宅等の借上げの期間の満了時に当該村営住宅等を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき村営住宅等の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便をうけている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 村長は、第1項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、村長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
5 村長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で村長が定める要件を備えている者及び村長が定める基準の収入を有する定額所得者ですみやかに村営住宅等に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、村長が割当をした村営住宅等に優先的に選考して入居させることができる。
(入居補欠者)
第9条 村長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が村営住宅等に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第10条 村営住宅等の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
2 村営住宅等の入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期限内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、村営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、村営住宅等の入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、村営住宅等の入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに村営住宅等の入居可能日を通知しなければならない。
6 村営住宅等の入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に村長の承認を受けたときは、この限りではない。
(同居の承認)
第11条 村営住宅等の入居者は当該村営住宅等への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。
(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第5条第1項第1号アからエまでに掲げる場合に応じ、それぞれアからエまでに定める金額を超える場合
(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合
3 村長は、村営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の規定による承認をしてはならない。
(入居の承継)
第12条 村営住宅等の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該村営住宅等に居住を希望するときは、村長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第13条 村営住宅等の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、村営住宅等の入居者がその請求に応じないときは、当該村営住宅等の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、村長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第14条 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は公営住宅法施行規則第8条に規定する方法によるものとする。
3 村長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第15条 村長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は猶予を必要と認める者に対して村長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害をうけたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第16条 村長は、入居者から第10条第5項の入居可能日から当該入居者が村営住宅等を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明け渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明け渡しの請求があったときは明け渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第40条に規定する手続きを経ないで住宅を立退いたときは第1項の規定にかかわらず、村長が、明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
(督促、延滞金の徴収)
第17条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、村長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までに、その納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
3 村長は、入居者が第1項の指定納期限までに家賃を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認められる場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
第18条及び
第19条 削除
(修繕費用の負担)
第20条 村営住宅等の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、借上げ村営住宅等の修繕費用に関しては別に定めるものとする。
3 入居者の責に帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設及び給水施設の使用又は維持管理に要する費用
(4) 前条第1項に規定するもの以外の村営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、村営住宅等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責に帰すべき事由により、村営住宅等が滅失又は棄損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第24条 入居者が、村営住宅等を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第25条 入居者は、村営住宅等を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第26条 入居者は、村営住宅等を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該村営住宅等の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
第27条 入居者は、村営住宅等を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該村営住宅等を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに村営住宅等を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第28条 村長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第5条第1項第1号の金額を超え、かつ、当該入居者が村営住宅等に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
2 村長は、第14条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が、村営住宅等に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、村長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、村長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
4 法定外住宅入居者については、村長の承認を得たときはこの限りでない。
(明渡し努力義務)
第29条 収入超過者は、村営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第13条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅等を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。
2 村長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第15条、第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第31条 村長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該村営住宅等の明け渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅等を明け渡さなければならない。
4 村長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明け渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は第13条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に村営住宅等を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても村営住宅等を明け渡さない場合には、村長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該村営住宅等の明け渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、村長が定める額の金銭を徴収することができる。
3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条及び第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第33条 村長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において村営住宅等の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間通算)
第34条 村長が、第6条第1項の規定による申込みをした者を他の村営住宅等に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が、公営住宅等の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅等の用途の廃止により明け渡しをすべき公営住宅等に入居していた期間は、その者が明け渡し後に入居した当該他の村営住宅等に入居している期間に通算する。
2 村長が、第37条の規定による申出をしたものを村営住宅建替事業により新たに整備された村営住宅等に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該村営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された村営住宅等に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第35条 村長は、第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅等への入居措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 村長は、村営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする村営住宅等の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該村営住宅等を明け渡さなければならない。
3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
(新たに整備される村営住宅等への入居)
第37条 村営住宅建替事業の施行により除却すべき村営住宅等の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される村営住宅等に入居を希望するときは、村長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第38条 村長は、前条の申出により村営住宅等の入居者を新たに整備された村営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅等の家賃が従前の村営住宅等の最終の家賃を超えることとなり当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(村営住宅の用途の廃止による他の村営住宅等への入居の際の家賃の特例)
第39条 村長は、法第44条第3項の規定による村営住宅等の用途の廃止による村営住宅等の除却に伴い、当該村営住宅等の入居者を他の村営住宅等に入居させる場合において、新たに入居する村営住宅等の家賃が従前の村営住宅等の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るために必要があると認めるときには、第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、村営住宅等を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第27条の規定により村営住宅等を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 村長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該村営住宅等の明け渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該村営住宅等を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上村営住宅等を使用しないとき。
(5) 第11条、第12条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) 村営住宅等の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により村営住宅等の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該村営住宅等を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払いを受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該村営住宅等の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
4 村長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該村営住宅等の明け渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
5 村長は、村営住宅等が、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。
6 村長は、村営住宅等の借上げに係る契約が終了する場合には、当該村営住宅等の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 社会福祉事業等への活用
(使用許可)
第42条 村長は、社会福祉法人その他厚生省令・建設省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に相当する者(以下「社会福祉法人等」という。)が、村営住宅等を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、村営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で村営住宅等の使用を許可することができる。
2 村長は、前項の許可に条件を付することができる。
(使用手続)
第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により村営住宅等を使用しようとするときは、村長の定めるところにより、村営住宅の使用目的、使用期間その他当該村営住宅等の使用に係る事項を記載した書面を提出して、村長の許可を申請しなければならない。
2 村長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに村営住宅等の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知する。
3 社会福祉法人等は、前項の規定により、村営住宅等の使用を許可する旨の通知を受けたときは、村長の定める日までに村営住宅等の使用を開始しなければならない。
(使用料)
第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める額の使用料を支払わなければならない。
2 社会福祉法人等が、社会福祉事業等において村営住宅等を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定による村長が定める額を超えてはならない。
(準用)
第45条 社会福祉法人等による村営住宅等の使用に当たっては、第16条から第27条まで、第36条、第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と第16条中「第10条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。
(報告の請求)
第46条 村長は、村営住宅等の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該村営住宅等を使用している社会福祉法人法に対して、当該村営住宅等の使用状況を報告させることができる。
(申請内容の変更)
第47条 村営住宅等を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに村長に報告しなければならない。
(使用許可の取消し)
第48条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、村営住宅等の使用許可を取り消すことができる。
(1) 社会福祉法人等が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 村営住宅等の適正かつ合理的な管理に支障があると認められるとき。
第4章 みなし特定公共賃貸住宅
(使用許可)
第49条 村長は、その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により村営住宅等を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認める場合において、村営住宅等の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該村営住宅等をこれらの者に使用させることができる。
(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)
第50条 村長は、村営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては、当該村営住宅等を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の建設省令で定める基準に従って管理する。
(入居資格者)
第51条 第49条の規定により、村営住宅等を使用することができる者は、第5条の規定にかかわらず、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 所得が中位にある者で、その所得が特定優良賃貸住宅法施行規則第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定めるもの
(家賃)
第52条 第49条規定による使用に供される村営住宅等の毎月の家賃は、第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該村営住宅等の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で村長が定める。
2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第13条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第53条 第49条の規定による村営住宅等の使用については、第50条から前条までに定めるもののほか、第3条、第4条、第7条から第12条まで、第15条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第55条の規定を準用する。この場合において、第7条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第16条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第13条第1項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明け渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による村営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。
第5章 補則
(村営住宅監理員又は村営住宅管理人)
第54条 村営住宅監理員は、村長が、村職員のうちから2人以内の範囲において任命する。
2 村営住宅監理員は、村営住宅等及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、村営住宅等及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 村長は、村営住宅監理員の職務を補助させるため、村営住宅管理人を置くことができる。
4 村営住宅管理人は、村営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
5 第1項から前項までに規定するもののほか、村営住宅監理員及び村営住宅管理人に関し必要な事項は規則で定める。
(立入検査)
第55条 村長は、村営住宅等の管理上必要があると認めるときは、住宅管理員若しくは村長の指定した者に村営住宅等の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している村営住宅等に立ち入るときは、あらかじめ、当該村営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(敷地の目的外使用)
第56条 村長は、村営住宅等及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。
(罰則)
第57条 村長は、入居者が、詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(施行規則の制定)
第58条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された村営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この条例(以下「新条例」という。)の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。
3 新条例第13条第1項、第30条第1項又は第32条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続きその他の行為は、附則第3項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。
4 平成10年4月1日において現に附則第3項の村営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額が旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を超える場合にあっては、新条例第13条又は第15条の規定による家賃の額から旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額に旧条例第24条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条又は第13条の規定による家賃の額及び旧条例第24条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分負担調整率
平成10年度0.25
平成11年度0.50
平成12年度0.75
5 平成10年4月1日以前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月18日条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月17日条例第21号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月5日条例第22号の3)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称設置場所
日浦第1住宅安芸郡馬路村大字馬路字岡崎3971番地3
丸山住宅安芸郡馬路村大字魚梁瀬10番地26
日浦第2住宅安芸郡馬路村大字馬路字岡崎3970番地1
相名第1住宅安芸郡馬路村大字馬路字田中3150番地1
東川第1住宅安芸郡馬路村大字馬路字太田1494番地
東川第2住宅安芸郡馬路村大字馬路字太田1484番地
日浦第3住宅安芸郡馬路村大字馬路字天王宮3883番地1