○馬路村定住促進住宅の設置及び管理に関する条例
(平成11年3月18日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、村内に定住する者のために住環境を整備し、馬路村への定住者の確保を図ることを目的とする。
(住宅の名称)
第2条 住宅の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
馬路村定住促進住宅 | 馬路村大字魚梁瀬10番地149(平成10年度建設)
馬路村大字馬路110番地6(平成12年度建設) |
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち適当な方法によって行うものとする。
(1) 回覧又はチラシの配布及び有線放送施設
(2) 馬路村内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、村長は定住促進住宅の建設場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格及び入居の許可)
第4条 定住促進住宅に入居しようとする者は次の各号に該当する者とする。
(1) 馬路村内に定住している者又はその予定である者
(2) その他村長が定住のために特別に認める者
(3) その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で定住促進住宅に入居しようとする者は、村長が別に定める様式により入居の申込みをしなくてはならない。
2 村長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者と決定したときは、その旨を該当者に通知するものとする。
(入居者の選考)
第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選その他公正な方法により行う。
(入居補欠者)
第7条 村長は、前条の規定に基づく入居者の決定に合わせて、必要と認める数の入居補欠者を順位を付して定めることができる。
2 村長は、入居決定者が定住促進住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(入居の手続き)
第8条 定住促進住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の手続きをしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
(2) 定住促進住宅の入居決定者がやむを得ない事情により、入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、村長が別に指示する期間内に同項に定める手続きをしなくてはならない。
(3) 村長は特別に事情があると認める者に対しては、第1項の規定による請書に保証人の連署を必要としない。
(4) 村長は、定住促進住宅の入居者が、第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに入居可能日を通知しなければならない。
(入居決定の取消し)
第9条 村長は、定住促進住宅の入居決定者が次の各号に該当する場合には、入居の決定を取り消すことができる。
(1) 前条第1項又は第2項の手続きをしないとき。
(2) 前条第4項の入居可能日から20日を経過しても入居しないとき。ただし、正当な事由があり、村長に届け出たときはこの限りでない。
(家賃の額)
第10条 定住促進住宅の家賃額は、次条の規定による入居者の収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第2項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で当該定住促進住宅の管理の開始後の経過年数等を勘案して、算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合においては、近傍同種の住宅の家賃とする。
2 前項の近傍同種の受託の家賃は、毎年度、公営住宅法施工令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告)
第10条の2 入居者は、毎年度、村長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は馬路村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)第14条第2項に規定する方法によるものとする。
(家賃の変更)
第11条 村長は、特別の事由があった場合は、家賃を変更することができる。
(家賃の納付)
第12条 家賃は第8条第4項の入居可能日から徴収する。
2 家賃は、毎月末までにその月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1ケ月に満たないときは、その月分の家賃は日割り計算による。
4 入居者が第15条第2項に規定する手続きをしないで退居したときは、村長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。
[第15条第2項]
(修繕費用の負担)
第13条 定住促進住宅の修繕にようする費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓その他付帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、村長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第14条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、水道、ガスの使用料
(2) 汚物及び塵かいに要する費用
(3) 共同施設又は給水施設の使用又は維持運営に要する費用
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、定住促進住宅の使用について、必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が定住促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
(入居の転貸)
第16条 入居者は、定住促進住宅を他の者に貸し又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、定住促進住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(住宅の模様替え)
第17条 入居者は、定住促進住宅を模様替えし、又は増築をしてはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易なものについては、村長の承認を得たときはこの限りではない。
2 村長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状に復旧することを条件とするものとする。
(住宅の検査)
第18条 入居者は定住促進住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに村長に届け出て、住宅監理員又は村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者が第17条第1項の規定により定住促進住宅を模様替えし又は増築したときは、前項の検査時までに入居者の費用で、原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第17条第1項]
(住宅の明渡し請求)
第19条 村長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、該当入居者に対し、当該定住促進住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該定住促進住宅等を故意にき損したとき。
(4) 第15条から第17条までの規定に違反したとき。
(5) 第4条の入居資格を失ったとき。
[第4条]
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定により定住促進住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該定住促進住宅を明渡さなければならない。
(立入検査)
第20条 村長は、定住促進住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは、村長の指定した者に、定住促進住宅の検査をさせ、又入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、入居者のある住宅に立ち入るときは、事前に入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から請求のあったときは、提示しなければならない。
(罰則)
第21条 村長は、入居者が詐欺その他の不正行為により、家賃の徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を徴収する。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月15日条例第5号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月19日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月9日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成23年4月1日に現に第2条に規定する定住促進住宅に入居している者で改正後の条例(以下「新条例」という。)第10条第1項の規定の適用を受ける者の平成23年度から平成25年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第10条第1項の規定による家賃の額が改正前の条例(以下「旧条例」という。)第10条の家賃を超える場合にあっては、新条例第10条第1項の規定による家賃の額から、旧条例第10条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第10条の規定による家賃の額を加えて得た額とする。
年度区分 | 負担調整率 |
平成23年度 | 0.25 |
平成24年度 | 0.50 |
平成25年度 | 0.75 |
附 則(令和元年12月5日条例第22号の2)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。