○馬路村水道使用条例
(昭和40年4月14日条例第2号)
改正
昭和47年12月29日条例第18号
昭和49年3月20日条例第8号
昭和51年3月25日条例第9号
昭和52年3月18日条例第8号
昭和53年7月1日条例第21号
昭和57年3月15日条例第5号
昭和59年3月14日条例第5号
昭和62年3月18日条例第1号
平成元年3月17日条例第9号
平成7年3月17日条例第12号
平成9年12月25日条例第19号
平成10年3月19日条例第13号
平成12年3月17日条例第20号
平成15年9月17日条例第21号
平成16年3月17日条例第4号
平成23年3月16日条例第9号
平成25年3月12日条例第8号
平成29年6月8日条例第15号
令和6年12月5日条例第19号
第1章 通則
(目的)
第1条 この条例は、本村の簡易水道の使用につき必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 削除
(給水装置の定義)
第3条 この条例において給水装置というのは、配水管より分岐した給水管及びこれに附属する給水用具より成る設備をいう。
(給水工事)
第4条 この条例において給水工事というのは、給水装置の新設、増設、修繕、その他給水装置の移動及び変更についての一切の工事をいう。
(給水量の計量)
第5条 給水量は、特に指定したものの外、量水器をもって計量する。
(給水料金及び量水器使用料)
第6条 給水料金及び量水器使用料は、専用栓については、給水使用者より、共用栓の分については総代人より徴収する。ただし、別段の規定あるものはこの限りでない。
(責任)
第7条 給水装置の所有者又はその代理人及び給水使用者は、本条例の適用についてその家族、同居人若しくは雇人等の行為についても、この条例の定める責任を免かれることができない。
第2章 給水装置
(給水装置の種別)
第8条 給水装置を分けて次の3種とする。
(1) 専用栓 1世帯又は1事業の専用に給水するもの
(2) 共用栓 1個の給水栓により2世帯以上の共用に給水するもの
(3) 消火栓 公設又は私設とし消火の用に給水するもの
(給水装置の設置)
第9条 給水装置は、設備をしようとする家屋又は土地の所有者でなければ設備することができない。ただし、その所有者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 配水管の敷設なき箇所においては、給水装置設置の請求に応じないことがある。
(所有権の譲渡並びに権利義務の継承)
第10条 給水装置のある家屋又は土地の所有者であって、その家屋又は土地を譲渡したときは、給水装置はその処分に従うものとする。
2 前項によって所有権を取得した者は、その旨すみやかに届け出でなければならない。
3 給水装置を譲受けた者は、前所有者の権利と義務を受け継いだものとする。
(給水装置所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が村内に居住しない時は、この条例に規定する一切の事項を処理させるため、村内に居住する代理人を定めて村長に届け出でなければならない。
2 前項の代理人に変更があったときも、同様とする。
(共用栓)
第12条 共用栓は、私設又は公設とする。
2 共用栓を使用する者は、1栓毎に1組合を組織し、水栓の使用管理その他一切の事務を処理させるため、総代人を定め村長に届け出でなければならない。
3 新たに組合に加わった者は、総代人を是認したものとする。
4 村長は、総代人を不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
5 組合員は、連帯責任とする。
(共用栓の鍵及び鑑札)
第13条 共用栓の使用者には、鍵及び鑑札を交付する。
2 給水廃止のときは、これを返納しなければならない。
(共用栓を使用できない者)
第14条 次の各号の一に該当するものは、共用栓を使用することができない。
(1) 専用栓のある家屋に居住するもの
(2) 営業上多量に水を使用するもの
2 前項第2号に該当するもので、地勢の状況その他の事由により村長の承諾を受けたものはこの限りでない。
(給水装置管理の責任)
第15条 給水装置の所有者は、村長の指示に従って給水装置を管理し、異状があると認めたときは、すみやかに村長に届け出でなければならない。
(給水装置に触れることの禁止)
第16条 給水装置は、給水栓の外、水道係員でなければこれに触れてはならない。
第3章 給水工事
(給水工事の施行)
第17条 給水装置の設計及び工事の施行は、本村がこれを行う。ただし、村長が指定する給水装置工事業者(以下「指定業者」という。)が村長の承認を受けて行うことができる。
2 前項ただし書の場合においても配水管に連接する外線工事は施行することができない。
3 代行者により施行した給水装置の修繕、その他の工事は、本村はこれを施行しない。
4 本村が施行した工事の竣工後90日以内に給水装置の不良箇所を発見したときは、本村の費用にて修繕する。
(給水装置工事費の負担)
第18条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。
2 前項の工事費は、村長が必要と認める場合にはその経費の一部又は全部を本村が補助若しくは負担することができる。
(新設分担金)
第18条の2 給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)は、次の区分により、給水装置の新設及び増径工事申込者から徴収する。この場合において、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径にかかる新設分担金と、旧口径にかかる新設分担金の差額とし、減径工事については、新設分担金を徴収しない。
取出管の口径13ミリメートル5,000円 
 〃20ミリメートル10,000円 
 〃25ミリメートル以上20,000円 
(工事の申込)
第19条 工事をなさんとする者は、必ず所定の様式により本村へ申込しなければならない。ただし、修繕工事は所有者又は、使用者から口頭ですることができる。
(給水工事費の前納)
第20条 給水装置の工事は、この工事費の概算額を前納した後でなければ施行しないものとする。ただし、急を要すると認める修理、官公署及び学校等のものはこの限りでない。
2 前項の前納金は、工事終了後精算して過不足のあるときは還付又は追徴する。
(給水装置の位置)
第21条 給水装置の位置は、設置者がこれを指定するものとする。ただし、村長においてその位置が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。
(自己材料の使用)
第22条 給水工事に自己所有材料の使用を請求する者があるときは、村長は検査の上これを承認することができる。
(附帯工事の施行)
第23条 給水装置の工事を施行したため、建造物その他の復旧を要する場合は、請求者の負担においてこれを施行するものとする。
(工事に起因する変更修繕工事)
第24条 道路の変更その他の事由により給水装置の変更又は修繕を必要とするときは、設置者の請求を待たないで本村がこれを施行し、工事費は、その必要を生じさせた者の負担とする。
(分岐給水装置及び他人の土地への給水管敷設)
第25条 他人の給水装置から分岐し、又は他人の所有地を通過して自己の給水管を敷設しようとするときは、その承諾書を提出しなければならない。
2 本管所有者が、給水装置を撤去、変更、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の所有者に通知しなければならない。この場合分岐給水装置の所有者が何等の手続きをしないときは、給水を廃止したものとみなす。
第4章 給水
(給水の原則)
第26条 給水は災害、水道工事、その他やむを得ない場合でなければ、制限又は停止することはない。
2 給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急の必要による場合はこの限りでない。
3 給水の制限、停止、断水又は漏水等のために損害を生ずる事があっても本村は、その責を負わない。
(給水の種別)
第27条 給水の種別を次の5種に分ける。
(1) 家庭用 家事に使用するもの
(2) 団体用 各種の団体に使用するもの
(3) 営業用 各種の営業及び職業に使用するもの
(4) 臨時用 臨時工事その他に使用するもの
(5) 消火用 消火に使用するもの(私設消火栓については臨時として使用した場合のみ徴収することができる。)
(給水の停止)
第28条 給水料金及び量水器使用料、その他この条例の規定により納付しなければならない金額を期限内に納付しないときは、完納するまでその給水装置の給水を停止することができる。
2 第12条第4項により総代人の変更を命じた場合において、正当の理由なくしてこれを拒むときもまた同様である。
(量水器及び量水器ボックスの貸付)
第29条 量水器及び量水器ボックスは、本村が設置し、給水装置の所有者又は使用者に貸付する。ただし、特別の事情がある場合は、これを所有者又は使用者に設置させることができる。
2 量水器及び量水器ボックスの貸付を受けたものは、常に清潔に保管し、設置場所にはその検針又は修理に支障となるような工作物を設置し、又は物件を置いてはならない。
3 前項の量水器及び量水器ボックスを亡失又はき損した場合は、村長の認定する損害額を賠償させるものとする。
(量水器の試験)
第30条 給水装置の使用者は、量水器の機能について異状があると認めるときは、試験を請求することができる。
2 前項の試験の結果、その異状が水量の100分の4未満のときは、規定の手数料を徴収し、100分の4以上のときは、直前点検以後の使用水量を訂正する。
3 使用者は試験の際は立会するものとするが、もし立会しなくても試験の結果に異議を申立てることができない。
(給水量の認定)
第31条 次の各号の一に該当するときは、村長が給水量を認定する。
(1) 量水器に異状があるとき。
(2) 給水装置の破損、漏水等により使用水量が明らかでないとき。
(3) その他村長が必要と認めるとき。
2 前項第2号の認定は、届け出でにより行う。
(無届使用者に対する認定)
第32条 給水装置を無届で使用した者は、前使用者に引続いて使用したものとみなす。
(緊急の場合における転用)
第33条 災害その他公益上村長が必要と認めたときは、給水装置を臨時に他に使用させることができる。この場合給水装置の所有者及び使用者はこれを拒むことができない。
2 前項により転用した分の給水量は、村長において認定しこれに対する給水料金は、徴収しないことがある。
(届け出の義務)
第34条 次の各号に掲げる場合には、給水装置の所有者、使用者又は総代人は、すみやかに村長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、休止又は廃止しようとするとき。
(2) 給水装置の使用者並びに共用栓使用者に変更があったとき。
(3) 給水の種別並に給水装置の種別を変更しようとするとき。
(4) 鍵又は鑑札が破損若しくは滅損したとき。
(5) 演習のため消火栓を使用しようとするとき。
(6) 消火のため、消火栓を使用したとき。
(7) その他村長において必要と認める事項
第5章 給水料金、量水器使用料及び手数料
(給水料金及び量水器使用料の支払義務)
第35条 給水料金及び量水器使用料は、使用者が支払うものとする。
2 共用栓の給水料金及び量水器使用料については、各使用者が連帯して総代人が支払うものとする。
(給水料金及び基準)
第36条 給水料金は、別表第1による。
2 基本料金は、給水が2箇月に満たない場合でも支払がなされなければならない。ただし、使用日数が30日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1を超えない場合は半額とする。
(量水器使用料及び基準)
第36条の2 量水器使用料は、別表第2による。
2 量水器使用料は、給水が2箇月に満たない場合でも支払がなされなければならない。ただし、使用日数が30日を超えない場合は半額とする。
(基本料金の徴収)
第37条 基本料金の算定及び徴収は、次のとおりとする。
(1) 基本料金は、開栓中使用水量の有無にかかわらず1世帯毎にこれを徴収する。
(2) 1個の量水器により、2世帯以上が連合使用したる水量は、各世帯均等に使用したものとみなし、1世帯毎に徴収する。
(3) 同一邸宅又は1構内に2個以上の量水器若しくは給水装置があるときは、各量水器又は給水装置毎に徴収する。
(4) 共用栓を使用する資格なきものであって、共用栓を使用するときは、専用栓による料金を徴収する。
(給水料金の計算及び徴収方法)
第38条 給水料金は、2箇月を単位にし奇数月の末に量水器を検針、2箇月毎にこれを徴収する。
2 前項検針日以後の給水料金については、翌月分に加算して徴収する。
3 給水装置の種別及び給水の種別を変更した月の給水料金は、旧種別によりこれを徴収する。
(量水器使用料の徴収方法)
第38条の2 量水器使用料は、2箇月を単位にし給水料金に併せてこれを徴収する。
2 量水器の規格を変更した月の量水器使用料は、旧規格によりこれを徴収する。
(給水料金及び量水器使用料の徴収期日)
第39条 給水料金及び量水器使用料は、量水器検針の日の翌月末日限りこれを徴収する。ただし、閉栓又は廃止したとき若しくは臨時給水の場合は、臨時にこれを徴収する。
2 前項の徴収期日は、村長において必要があると認めたときは、別にこれを定めることができる。
第40条 削除
(給水料金及び量水器使用料の前納)
第41条 工事、その他一時用の給水については、給水開始のとき、4箇月(2回分)以内の給水料金及び量水器使用料に相当する金額を前納させることがある。
2 前項の給水料金及び量水器使用料は、給水廃止のとき精算する。
(給水料金及び量水器使用料の減免)
第42条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、給水料金及び量水器使用料を軽減又は免除することができる。
(量水器の試験手数料)
第43条 量水器の試験を請求する者で、その試験の結果異状を認めなかったときは、別表第3の試験手数料を納付しなければならない。ただし、量水器の取外し取付運搬その他特に必要とする費用は、その都度村長が定める。
(共用栓の鍵、鑑札再交付手数料)
第44条 共用栓の鍵及び鑑札を破損若しくは滅失したときは、再交付し、別表第3の手数料を徴収する。
(消火栓の使用料)
第45条 演習のため消火栓を使用した者は、村長が認定した水量に対する使用料を納付しなければならない。
第6章 違反処分
(罰則)
第46条 次の各号の一に該当する者に対しては、村長は2,000円以下の過料を科し、損害があったときは、賠償させることができる。
(1) 量水器を破損又はその作用を妨害したとき。
(2) 給水を濫用し、又は許可を受けないで他にこれを販売又は譲渡したとき。
(3) 許可なくして給水工事を施行したとき。
(4) 村長の許可を受けないで、消火栓を消火以外に使用したとき。
(5) 鍵及び鑑札を、他人に譲渡又は使用させ若しくは模造品を使用したとき。
(6) 係員の職務執行を拒み、又は妨害したとき。
(7) 前各号の外、本条例に規定した事項に違反し、若しくは虚ぎの届け出でをしたとき。
2 詐偽その他不正の行為により給水料金及び量水器使用料の徴収を免れようとしたものに対しては、給水を停止する外、その免れようとした給水料金及び量水器使用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(督促及び滞納処分)
第47条 この条例の規定により納付すべき給水料金及び量水器使用料、手数料、工事費等の滞納者に対する督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分については、馬路村税条例(昭和43年条例第3号)の規定を準用する。
第7章 貯水槽水道
(村の責務)
第48条 村長は、貯水槽水道(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 村長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第49条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第8章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第50条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(簡易水道の布設工事監督者の資格)
第51条 法第12条第2項に規定する条例で定める簡易水道の布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては6箇月以上、第2号の卒業者にあっては1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(簡易水道の水道技術管理者の資格)
第52条 法第19条第3項に規定する条例で定める簡易水道の水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により簡易水道の布設工事監督者たる資格を有する者
(2) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については2年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については3年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 前条第1項第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については2年6箇月以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については3年6箇月以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については4年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第9章 補則
(委任)
第53条 この条例施行のための手続その他について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月25日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月1日条例第21号)
この条例は、昭和53年8月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月15日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月14日条例第5号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月18日条例第1号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第1号で昭和62年4月1日から施行)
附 則(平成元年3月17日条例第9号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月17日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給水区域の暫定処置)
2 第2条の給水区域のうち、附則別表に定める給水区域は、なお従前の例による。
(附則別表、給水区域)
[[大字馬路 相名]]
附 則(平成9年12月25日条例第19号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月19日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月17日条例第21号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附 則(平成16年3月17日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の給水料金に関する条例の適用は、給水料金算定の基となる期間がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前の期間を含む場合において算定する給水料金(以下、「施行日前給水料金」という。)を除き適用するものとし、施行日前給水料金は、なお従前の例により算定する。
附 則(平成25年3月12日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月8日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(張、青杉地区簡易水道施設新設工事分担金徴収条例及び八川、朝日出地区簡易水道施設新設工事分担金徴収条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 張、青杉地区簡易水道施設新設工事分担金徴収条例 (昭和61年条例第3号)
(2) 八川、朝日出地区簡易水道施設新設工事分担金徴収条例 (平成7年条例第13号)
附 則(令和6年12月5日条例第19号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第36条関係)
区分種別料金(2箇月単位につき)
基本水量基本料金超過1立方米
計量制専用栓家庭用20立方米1,800円100円
団体用20立方米1,800円110円
営業用20立方米1,800円110円
臨時用1立方米に付100円 
共用栓家庭用20立方米1,800円100円
営業用20立方米1,800円110円
  共用栓を適用するものは各1個の水栓
別表第2(第36条の2関係)
規格料金(2箇月単位につき)
13ミリ100円
20ミリ160円
25ミリ200円
30ミリ300円
40ミリ400円
50ミリ以上1,000円
別表第3(第43条、第44条関係)
1 量水器試験手数料
口径25ミリ以下口径40ミリ以上
100円200円
2 共用栓の鍵、鑑札再交付手数料
(1) 鍵 1個につき 30円
(2) 鑑札 1個につき 10円