○馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例
(平成20年9月17日条例第16号)
改正
平成21年3月11日条例第2号
平成21年5月27日条例第8号
平成21年11月25日条例第16号
平成22年11月24日条例第16号
平成24年11月27日条例第14号
平成27年3月12日条例第9号
平成25年6月18日条例第15号
平成28年12月15日条例第26号
平成29年3月10日条例第7号
平成29年12月7日条例第16号
平成30年12月6日条例第8号
令和元年12月5日条例第25号
令和2年11月30日条例第14号
令和4年3月18日条例第6号
令和4年12月8日条例第23号
令和5年12月21日条例第20号
令和6年3月13日条例第3号
令和6年12月23日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第4項の規定により、馬路村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議員報酬の額は、次表に掲げるとおりとする。
区分議員報酬月額
議長250,000円
副議長200,000円
常任委員長180,000円
議会運営委員長180,000円
議員175,000円
(支給方法)
第3条 議員報酬は、毎月これを支給し、支給日は一般職の職員の例による。
2 新たに議員になった場合は、その日から、退職、解職、失職又は死亡によりその職を離れた場合には、その日までこれを支給する。
3 議員が職務の異動によって報酬額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。
(期末手当)
第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者及び基準日に在職していない者で当該基準日前1月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了したもの(以下「基準日前1月以内在職者」という。)に支給する。
2 期末手当の額は、基準日現在(基準日前1月以内在職者にあっては、任期満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し、又は任期満了した日現在)において前項に規定する者が受けるべき報酬の月額及びその報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、100分の167.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 期末手当の支給日は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第5条 議員が公務のため旅行したときは、村長に支給する旅費額に相当する額を費用弁償として、一般職の職員の旅費支給の例により支給する。
2 村長は、必要があると認めた場合は、議員が村内で開かれる議会、委員会等の会議に出席した場合に旅費を支給することができる。
3 旅費の算出基地は、馬路地区に住所を有する者は馬路村役場とし、魚梁瀬地区に住所を有する場合は馬路村役場魚梁瀬支所とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、第4条第2項中「100分の140、」とあるのは「100分の125、」とする。
(報酬の特例)
3 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長、議員の報酬は、第2条の規定にかかわらず、当該金額の100分の2.5に相当する金額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を減じて支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬の月額については、この限りでない。
附 則(平成21年3月11日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月25日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときはその日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月24日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月27日条例第14号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月12日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月18日条例第15号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成29年3月10日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規程を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。
附 則(平成30年12月6日条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月5日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に160分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附 則(令和4年12月8日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年3月13日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(手当の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の馬路村議会の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。