○馬路村地区会館の設置及び管理に関する条例
(平成23年3月16日条例第4号) |
|
(設置)
第1条 住民の自主活動を助長し、地域の生活文化向上、防災対策及び福祉の増進を図るため、地区会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地区会館の名称位置は別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(管理運営)
第3条 地区会館は、常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用時間)
第4条 地区会館の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし村長が特に認めたときは、これを変更することができる。
2
(使用の許可)
第5条 地区会館を使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。
2 村長は、前項の規定により許可する場合は、地区会館の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 地区会館又は付属設備等を損傷、滅失及びその他損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるとき。
(4) その他、管理運営上適当と認められないとき。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用者は使用の許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第8条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。
(3) この条例、その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(4) 公用の使用又は、地区会館の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第6条の規定に該当することとなったとき。
[第6条]
(6) その他、村長が必要であると認めたとき。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても村長はその責めを負わない。
(特別設備等の使用)
第9条 使用者は、地区会館に特別の設備をし、若しくは変更を加えて使用しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
2 使用者は、付属設備以外の物を使用しようとするときは、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、地区会館の使用を終了したとき、又は第8条の規定により使用を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、この限りでない。
[第8条]
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、村長はこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 使用者が故意又は過失により地区会館又は付属設備等を損傷し、又は滅失したときは、村長が定める損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、村長は損害額を減額、又は免除することができる。
2 使用者はその使用により損害を与えたときは、直ちにその旨を村長に届け出、その指示を受けなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、第5条の規定により使用の許可を受けたときは使用料を納付しなければならない。
[第5条]
2 使用料の額は、別表第2に定める額とする。
[別表第2]
3 村長は、公益上特に必要があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既に納付した使用料は、還付をしない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用することができなくなったとき。
(2) 第8条第1項第4号の規定により使用を取消ししたとき。
(3) その他、村長が相当の理由があると認めたとき。
(管理の代行等)
第14条 村長は、地区会館の目的を効果的に達成するために必要があると認めたときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に当該施設の管理運営を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理運営を行わせる場合においては、第4条から第6条まで及び第8条から第13条までの規定中「村長」とあるのは「指定管理者」と、第12条、第13条及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。
3 第1項の規定により、指定管理者に地区会館の管理運営を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条に規定する管理運営業務
[第3条]
(2) 第5条に規定する使用の許可に関する業務
[第5条]
(3) 第6条から第11条までに規定する使用の制限に関する業務
(4) 次条に規定する利用料金の収受等に関する業務
(5) 地区会館又は付属設備等の維持及び修繕に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、地区会館の運営に関して村長が特に必要と認める業務
(利用料金の収受等)
第15条 前条の規定により、地区会館の運営管理を指定管理者に行わせるときは、指定管理者は地区会館の利用料金を自己の収入として収受するものとする。
2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において、指定管理者が村長の承認を得て定めるものとする。
[別表第2]
3 指定管理者は、村長が別に定める基準により、利用料金の全部又は一部を減免することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
朝日出地区会館 | 馬路村大字馬路110番地4 |
日浦地区会館 | 馬路村大字馬路3787番地1 |
相名地区会館 | 馬路村大字馬路3190番地1 |
東川地区会館 | 馬路村大字馬路1514番地 |
中の川地区会館 | 馬路村大字馬路1620番地1 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 使用料 |
和室 | 2,000円 |
調理室 | 2,000円 |
結婚式 | 20,000円 |
葬儀(通夜・告別式等全館使用) | 20,000円 |
備考
1 結婚式、葬儀については、使用時間に関係なく1回の使用に対する額とする。
2 和室、調理室の使用料は4時間の使用を基本とし、4時間を超えて使用した場合には、超過料金として1時間につき500円を加算した額とする。(1時間未満は1時間とする。)
3 村長は各地区会館の規模及び設備等を考慮して、本表に定める額を超えない範囲で使用料の額を定めることができるものとする。