○馬路村定住促進宅地分譲条例
(平成23年3月16日条例第5号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村の定住促進を図るため、本村が造成した宅地を自ら居住するため住居を必要とする者に対して分譲することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において用いる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 宅地 村が取得し、造成して分譲する住宅等の敷地をいう。
(2) 分譲 この条例の定めるところにより前号の宅地の所有権を譲渡することをいう。
(譲受人の募集)
第3条 村長は、宅地の譲受人(以下「譲受人」という。)の募集を次に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 馬路村有線放送による募集
(3) 村広報誌への掲載及びこれに代わるべき相当な方法
(4) 馬路村ホームページ等への掲載による募集
2 村長は、前項の募集に当たり、宅地の所在地、分譲総面積、区画数及び1区画当たりの面積、譲受人の資格、申込みの方法、譲受人の選定方法、分譲価格、分譲の条件、申込みの期間及び場所等必要な事項を公表する。
(譲受人の資格)
第4条 譲受人となることができる者は、次の各号のいずれかの条件を備えた者でなければならない。
(1) 村の区域内に住所又は勤務場所を有し、自ら居住する住宅を建築するため宅地を必要としている者
(2) 村の区域外に住所又は勤務場所を有している者が、本村内に永住する目的のために住宅を建築するため宅地を必要としている者
2 前項各号の譲受人は、分譲代金の支払及び当該宅地の上に住宅を建築するための資金の調達ができるとともに、土地の引渡しを受けた日から5年以内に自己住宅の建築に着手することができる者でなければならない。
(分譲申込み)
第5条 前条の資格要件を備え、宅地の分譲を受けようとする者は、区画を指定して申込書その他必要な書類を村長に提出しなければならない。
2 村長は、申込者について、前条に定める基準を満たしているか審査し、適格と認めたときは、その申込みを受理するものとする。
(分譲の区画数)
第6条 分譲の区画数は原則として1区画とする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(譲受人の決定)
第7条 第5条の規定により申込みを受理した者の数が、同一区画について二人以上あるときは抽選その他公正な方法により選定した者を譲受人とする。
[第5条]
2 第5条に規定する申込者がいない区画が生じた場合は、前項の規定による抽選に漏れた者の中から補充選考を行い、譲受人を決定することができる。
[第5条]
3 村長は、前各項の規定により譲受人を決定したときは、その旨を譲受人に通知しなければならない。
(分譲価格)
第8条 宅地の分譲価格は、土地の取得費、造成費及びその他の経費を基礎とし、区画の位置及び品位などを考慮して各区画ごとに算定するものとし、村長が別に定める。
(契約の締結)
第9条 譲受人は、村長が指定する期間内に譲渡契約を締結するとともに、当該分譲価格の100分の10に相当する金額を契約保証金として納入しなければならない。
2 契約保証金には、利息を付けない。
(分譲の条件)
第10条 村長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該宅地を買い戻すことができる。
(1) 土地の引渡しを受けた日から5年以内に住宅建築に着手しないとき。
(2) 住宅の建築に着手する以前に、宅地を他人に譲渡したとき。
(3) この条例又は契約の条項に違反したとき。
(分譲の取消し及び契約の解除)
第11条 村長は、譲受人が次の各号のいずれかに該当する場合は、分譲の決定を取り消し、又は契約の解除をすることができる。この場合、譲受人に損害が生じても、村はその責を負わないものとする。
(1) 分譲の申込みが虚偽の記載又は不正な手段によって行われたとき。
(2) 第4条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。
[第4条]
(3) 第9条に規定する契約を村長の指定する期日までに締結しないとき。
[第9条]
(4) 譲受人が自ら正当な理由により分譲の決定の取消し又は契約解除を申し出たとき。
(5) 分譲代金の支払いを3月以上遅滞したとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合は、支払われた分譲代金を譲受人に返還するものとし、その返還金には利息を付けない。
(原状の回復)
第12条 前条の規定に基づき契約を解除し、買い戻しをした場合において、譲受人が既に工事に着手していたときは譲受人は直ちに分譲地を原状に復さなければならない。ただし、譲受人が分譲地を原状に復さないときは、村がこれを行い、その費用は譲受人の負担とし、分譲代金をもってこれに充てることができるものとする。
(分譲代金の支払)
第13条 譲受人は、宅地の引渡しが完了するまでに分譲価格から既に納付した契約保証金を控除した額を契約締結日から1箇月以内に納入するものとする。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを延納することができる。
(引渡し)
第14条 宅地の引渡しは、村長の指定する職員と譲受人の両者立会いのうえで行い、当該引渡しの際、引渡書を作成して、村長及び譲受人がそれぞれ1通を保持する。
(所有権の移転登記)
第15条 村長は、分譲宅地の引渡しが完了したときは直ちに譲受人に対し土地所有権の移転登記並びに買戻特約登記を行うものとする。
2 前項の登記に要する経費は、譲受人の負担とする。
(制限行為)
第16条 譲受人は、次に掲げる行為をすることはできない。
(1) 分譲を受けた土地を村長の許可なく第三者に転貸若しくは譲渡すること。
(2) 分譲を受けた土地の形状を変更すること。ただし、村長が許可した場合を除く。
(3) その他社会通念上、他人に迷惑を及ぼすと考えられる行為をすること。
(他の条例の適用除外)
第17条 この条例に限り、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年条例第10号)第3条は適用しない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は公布の日から施行する。