○馬路村における高齢者、障害者等の移動等の円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定める条例
(平成25年3月12日条例第3号)
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定道路の構造に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法第2条、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第4号及び道路構造令(昭和45年政令第320号)第2条に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 有効幅員 歩道、自転車歩行者道、通路若しくは階段又は自動車駐車場の通路の幅員から、縁石、手すり、路上施設若しくは歩行者の安全かつ円滑な通行を妨げるおそれがある工作物、物件若しくは施設を設置するために必要な幅員を除いた幅員をいう。
(2) 車両乗入れ部 車両の沿道への出入りの用に供される歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の部分をいう。
(3) 視覚障害者誘導用ブロック 視覚障害者に対する誘導又は段差の存在等の警告若しくは注意喚起を行うために路面に敷設されるブロックをいう。
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、馬路村道路の構造の技術的基準及び道路に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年条例第2号。以下「道路構造条例」という。)第9条第3項に規定する幅員の値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、道路構造条例第8条第2項に規定する幅員の値以上とするものとする。
3 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(舗装)
第5条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。
(勾配)
第6条 歩道等の縦断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とするものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、2パーセント以下とすることができる。
3 歩道等の巻き込み部、横断歩道における歩道等と車道又は車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)とのすりつけの勾配は、8パーセント以下とするものとする。
(排水溝の溝蓋)
第7条 歩道等に排水溝を設ける場合は、溝蓋は、滑りにくい仕上げとし、車椅子のキャスター、つえ等が落ち込まない構造とするものとする。
(歩道等と車道等の分離)
第8条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。
(高さ)
第9条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第10条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回できる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第11条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第6条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。
(視覚障害者の利用が多い歩道)
第12条 公共交通機関の施設と視覚障害者の利用が多い施設とを結ぶ歩道その他の視覚障害者の歩行が多い歩道には、必要に応じ、誘導用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。)及び注意喚起用床材(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより容易に識別することができるものをいう。以下同じ。)を適切に組み合わせて敷設するものとする。
(高さ)
第13条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第14条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(優先駐車施設)
第15条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用できる駐車の用に供する部分(以下「優先駐車施設」という。)を設けるものとする。
2 優先駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が200以下の場合にあっては当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が200を超える場合にあっては当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上とするものとする。
3 優先駐車施設は、次に掲げる構造とするものとする。
(1) 当該優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができるだけ短くなる位置に設けること。
(2) 有効幅は、3.5メートル以上とすること。
(3) 優先駐車施設である旨を見やすい方法により表示すること。
(通路)
第16条 優先駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該優先駐車施設に至る通路のうち1以上の通路は、次に掲げる構造とするものとする。
(1) 有効幅員は、2メートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。
(3) 路面は、平たんで、かつ、滑りにくい仕上げとすること。
(屋根)
第17条 屋外に設けられる自動車駐車場の優先駐車施設及び前条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。
(案内標識)
第18条 交差点等その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第19条 歩道等、乗合自動車停留所及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休憩施設)
第20条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第21条 歩道等には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭さく窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。
3 第3条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、特別の理由によりやむを得ない場合においては、第4条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を1.5メートルまで縮小することができる。
4 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第8条、第15条から第19条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。
5 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第11条の規定の適用については、当分の間、同条中「2メートル」とあるのは、「1メートル」とする。