○馬路村子ども・子育て支援会議条例
(平成25年12月10日条例第16号)
改正
令和5年3月16日条例第5号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下、「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、馬路村子ども・子育て支援会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、委員10人以内で組織する。
2 会議の委員は、子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)、事業主を代表する者、労働者を代表する者、子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)に関する事業に従事する者、子ども・子育て支援に関し学識経験のある者その他村長が適当と認める者のうちから、村長が任命する。
(委員の任期)
第3条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長)
第4条 会議に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 会議の庶務は、馬路村役場健康福祉課において処理する。
(会議の運営)
第7条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月16日条例第5号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。