○馬路村森林整備促進基金条例
(平成27年3月12日条例第3号) |
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(設置)
第1条 村内の森林整備を促進し、河川並びに魚梁瀬ダムにおける濁水軽減を図るため、馬路村森林整備促進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金及び運用益金の処理)
第4条 基金及び基金の運用から生じる収益は、第1条の目的を達成するため行う次の各号に掲げる事業の経費の財源に充てることができる。
[第1条]
(1) 魚梁瀬地区に存する村有林並びに民有林等における森林整備事業
(2) 森林及び森林整備の重要性等に関する普及啓蒙事業
(3) その他村長が特に必要と認める事業
2 前項各号の事業の経費に充当したものを除き、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、前条第1項各号の経費の財源に充てるため、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成25年10月1日から適用する。