○馬路村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例
(平成27年9月17日条例第21号)
改正
令和元年8月2日条例第11号
令和元年12月5日条例第22号の5
(目的)
第1条 この条例は、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年国住整備第160号(以下「制度要綱」という。))に基づく馬路村地域優良賃貸住宅の設置及び管理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)及びこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域優良賃貸住宅 第6条に定める資格のある者に対して賃貸するため、制度要綱第2の規定に基づき建設し、及び管理する住宅をいう。
(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 村は、地域優良賃貸住宅を設置し、その名称及び位置等は別表第1のとおりとする。
(入居者の公募の方法)
第4条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち適当な方法によって行うものとする。
(1) 庁舎その他村の区域内の適当な場所における掲示
(2) 有線放送による公募
2 前項の公募は、地域優良賃貸住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、入居の申込方法、選考方法、入居時期、その他必要な事項を示して行うものとする。
(公募の例外)
第5条 村長は、次条第2項に掲げるものについては、公募を行わず地域優良賃貸住宅に入居させることができる。
(入居の資格)
第6条 地域優良賃貸住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 子育て世帯
イ U・I・Jターン者世帯
ウ 若年者層世帯
エ 災害被災世帯
オ 公営住宅の収入超過世帯
カ 村長が特に定住対策等として入居を認める世帯
(2) 所得が規則で定める基準に該当すること。
(3) 自ら居住するための住宅を必要とすること。
(4) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情があるものその他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)があること。
(5) 現住所地において市町村税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、不良住宅の撤去その他の特別の事情により地域優良賃貸住宅に入居させることが適当であると村長が認めるもので、所得が規則に定める基準に該当するもの。
3 前2項の規定にかかわらず、その者又は同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第7条 前条に定める地域優良賃貸住宅の入居者の資格のあるもので地域優良賃貸住宅に入居しようとするものは、村長に入居の申込みをしなければならない。
2 村長は、前項の入居の申込みをした者のうちから地域優良賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定したもの(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選考)
第8条 前条第1項の入居の申込みをした者の数が入居させるべき地域優良賃貸住宅の戸数を超えるときは、抽選その他公正な方法により当該地域優良賃貸住宅の入居者を選定するものとする。
2 前項の入居者の選考を行う場合は、馬路村村営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第17号)第8条の規定を準用するものとする。
(入居者選考の特例)
第9条 村長は、同居親族が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者で村長が別に定めるものについては、制度要綱第8の規定に基づき入居者を選考することができる。
(入居補欠者)
第10条 村長は、前2条の規定により地域優良賃貸住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居の順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 村長は、入居決定者が次条第4項の規定に基づき入居の決定を取り消されたとき又は入居決定者及びその親族が同条第6項の規定に従わず住宅に入居しなかったときは、前項の入居補欠者のうちから入居の順位に従い第7条第2項の規定による決定(以下「入居の決定」という。)をするものとする。
3 入居決定者が地域優良賃貸住宅に入居したときは、入居補欠者でなくなるものとする。
(入居の手続等)
第11条 入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の所得を有する者で、村長が適当と認める連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。
2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項の手続を同項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、村長が指示する期間内に同項の手続をしなければならない。
3 村長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
4 村長は、入居決定者が第1項又は第2項に定める期間内に第1項の手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。
5 村長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに地域優良賃貸住宅の入居指定日を通知するものとする。
6 入居決定者は前項の入居指定日から20日以内に、当該入居決定者と現に同居し、又は同居しようとする親族は当該入居指定日から3月以内に地域優良賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(家賃)
第12条 地域優良賃貸住宅の毎月の家賃の額は、別表第2のとおりとする。
2 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の家賃の額を変更することができる。
(1) 物価の変動等に伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定優良賃貸住宅等の家賃の額と比較して不相応となったと認めるとき。
(3) 地域優良賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃の額を変更する必要があると認めるとき。
(所得の申告)
第13条 地域優良賃貸住宅の入居者は、毎年度、村長に対し、所得を証明する書類を添付した所得の申告をしなければならない。
2 村長は、前項の所得申告に基づき、所得を認定し、当該所得を地域優良賃貸住宅の入居者に通知するものとする。
3 地域優良賃貸住宅の入居者は前項の規定による認定に対し、村長に意見を述べることができる。この場合において、村長は、意見の内容を審査し、当該意見に正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の徴収)
第14条 村長は、地域優良賃貸住宅の入居者から、第11条第5項の入居指定日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日(第28条第1項の規定に基づく請求をした場合にあっては、当該請求をした日)までの間、家賃を徴収するものとする。
2 地域優良賃貸住宅の入居者は、毎月末日(月の途中で当該地域優良賃貸住宅を明け渡した場合にあっては、当該明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 地域優良賃貸住宅の入居者が新たに入居した場合又は当該地域優良賃貸住宅を明け渡した場合において、当該入居者の当該入居し、又は明け渡した日の属する月の使用期間が1月に満たないときは、その月分の家賃は、日割計算による。
4 地域優良賃貸住宅の入居者が第28条に規定する手続を経ないで当該地域優良賃貸住宅を立ち退いた場合における第1項の規定の適用については、村長が認定した日をもって当該入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡した日とする。
(家賃の減額)
第15条 村長は、地域優良賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該地域優良賃貸住宅の管理の開始後20年間を限度として、家賃を減額することができる。
2 村長は、前項の規定に基づき家賃を減額するときは、家賃に代えて次条の入居者負担額を当該入居者から徴収するものとする。
(入居者負担額)
第16条 村長は、毎年地域優良賃貸住宅の入居者の所得、当該地域優良賃貸住宅の管理の開始後の経過年数等を勘案して、入居者負担額を決定するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第17条 村長は、災害その他特別の事情がある場合においては、当該家賃を減免し、又は徴収の猶予をすることができる。
(修繕の実施等)
第18条 村長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕(畳の表替え、障子及びふすまの張り替え、破損したガラスの取替え等の軽微な修繕並びに給水栓、点滅器その他附帯設備の構造上重要でない部分の修繕を除く。)を実施するものとする。
2 前項の規定により村が実施すべき修繕の必要が地域優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者は、村長の選択に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第19条 次に掲げる費用は、地域優良賃貸住宅の入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設並びに給水施設及び汚水処理施設の使用並びに維持及び管理に要する費用
(4) 前条第1項の規定により村が実施すべきもの以外の地域優良賃貸住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第20条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 地域優良賃貸住宅の入居者の責めに帰すべき事由によって地域優良賃貸住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、当該入居者は、当該地域優良賃貸住宅又は共同施設を原状に回復し、又はその費用を負担しなければならない。
(迷惑行為等の禁止)
第21条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(不使用の届出)
第22条 住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。
(転貸等の禁止)
第23条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(目的外使用)
第24条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、当該地域優良賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することができる。
(模様替え等)
第25条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状の回復又は撤去が容易である場合において、村長の承認を得たときは、この限りでない。
2 村長は、前項ただし書の承認をするに当たり、地域優良賃貸住宅の入居者が当該地域優良賃貸住宅を明け渡すときは、当該入居者の費用で原状の回復又は撤去をすることを条件とするものとする。
3 地域優良賃貸住宅の入居者は、第1項ただし書の承認を得ずに当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(同居の承認)
第26条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(入居の継承)
第27条 地域優良賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者は、村長の承認を得て、引き続き当該地域優良賃貸住宅に居住することができる。
(明渡しに係る検査等)
第28条 地域優良賃貸住宅の入居者は、当該地域優良賃貸住宅を明け渡そうとするときは、当該明け渡そうとする日の10日前までに村長に届け出て、村長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 地域優良賃貸住宅の入居者は、第25条第1項ただし書の規定により当該地域優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、自己の費用で原状の回復又は撤去をしなければならない。
(明渡し請求等)
第29条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地域優良賃貸住宅の入居者に対し、当該地域優良賃貸住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 地域優良賃貸住宅の入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 地域優良賃貸住宅の入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 地域優良賃貸住宅の入居者が地域優良賃貸住宅又は共同施設を故意に滅失し、又は損傷したとき。
(4) 地域優良賃貸住宅の入居者が正当な事由によらないで15日以上当該地域優良賃貸住宅を使用しないとき。
(5) 第11条第6項又は第20条から第27条までの規定に違反したとき。
(6) 村税を滞納したとき。
(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
2 前項の規定に基づく請求を受けた地域優良賃貸住宅の入居者は、速やかに当該地域優良賃貸住宅を明け渡さなければならない。
3 村長は、第1項の規定に基づく請求をしたときは、当該請求を受けた地域優良賃貸住宅の入居者から、当該請求をした日の翌日から当該地域優良賃貸住宅を明け渡す日までの間、毎月、家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(立入検査等)
第30条 村長は、地域優良賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、村長の指定した者に地域優良賃貸住宅の検査をさせ、又は地域優良賃貸住宅の入居者に対し、適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している地域優良賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該地域優良賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定に基づき検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(管理の委託)
第31条 村長は、地域優良賃貸住宅及び共同施設の管理に関する業務の一部を公共団体又は公共的団体に委託することができる。
(委任)
第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第33条 偽りその他不正の行為により家賃又は第17条の入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れた地域優良賃貸住宅の入居者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、平成27年12月1日から施行する。
附 則(令和元年8月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月5日条例第22号の5)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称位置建設年度構造戸数
日浦第4馬路村大字馬路3923番3平成27年度木造2階建8
丸山第2馬路村大字魚梁瀬10番地197令和元年度木造2階建7
別表第2(第12条関係)
名称床面積家賃
日浦第447.28㎡45,000円
丸山第248.20㎡
60.26㎡
39.16㎡
50,000円