○馬路村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
(平成27年12月5日条例第22号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(村の責務)
第3条 村は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の1に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び村長又は馬路村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。
[別表第1]
2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワ-クシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
[別表第2]
3 村長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19 条第11 号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
[別表第3]
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
附 則(令和6年6月13日条例第13号)
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第1条 この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行機関 | 事務 | |
1 | 村長 | 馬路村福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第19号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 馬路村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 | 村長 | 馬路村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第21号)による地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
4 | 教育委員会 | 馬路村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱(令和5年教育委員会要綱第1号)による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 | 教育委員会 | 馬路村特別支援教育就学援助費支給要綱(令和5年村教育委員会要綱第2号)による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
6 | 教育委員会 | 馬路村奨学資金貸付規則(昭和38年村教育委員会規則第1号)による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの |
7 | 村長 | 馬路村多子世帯保育料軽減事業実施要綱(平成22年要綱第3号)による多子世帯保育料軽減に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 | |
1 | 村長 | 馬路村福祉医療費助成に関する条例(昭和49年条例第19号) による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
2 | 村長 | 馬路村ひとり親家庭医療費の助成に関する条例(昭和49年条例第6号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 村長 | 馬路村地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成27年条例第21号)による地域優良賃貸住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | ( 1 )住民基本台帳法(昭和42年法律第81 号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの
( 2 )地方税関係情報であって規則で定めるもの ( 3 )身体障害者福祉法(昭和24年法律第 283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
機関 | 事務 | 機関 | 特定個人情報 | |
1 | 教育委員会 | 馬路村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費支給要綱による援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | ( 1 )生活保護関係情報であって規則で定めるもの
( 2 )地方税関係情報であって規則で定めるもの ( 3 )住民票関係情報であって規則で定めるもの |
2 | 教育委員会 | 馬路村特別支援教育就学援助費支給要綱による就学援助費の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 | 教育委員会 | 馬路村奨学資金貸付規則による奨学資金の貸付けに関する事務であって規則で定めるもの | 村長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |