○馬路村ふるさと応援基金設置条例
(平成28年3月11日条例第5号)
(目的)
第1条 馬路村を応援したい、馬路村に貢献したいという想いのもとに贈られたふるさと納税の寄附金を有効に活用するため、馬路村ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(対象事業)
第2条 前条の目的を実現するため、基金を活用する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 安田川の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業
(2) 馬路村の景観の維持・再生に関する事業
(3) ゆず産業、木材産業など産業振興の推進に関する事業
(4) 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業
(5) 馬路村特別村民制度など交流事業の充実に関する事業
(6) 伝統文化・スポーツの充実に関する事業
(7) 健康・福祉の向上に関する事業
(8) その他村長が特に必要と認める事業
(積立)
第3条 基金は、次により積み立てる。
(1) ふるさと応援寄附金
(2) 基金の運用から生じる収益金
(3) その他予算に計上する額
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 村長は、第1条に定める基金の設置目的に従い必要と認めるときは、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(施行期日前の寄附金の取扱い)
2 この条例の施行期日前に収入した寄附金のうち、この条例の目的に沿った寄附金で、平成20年4月1日以後に収入したものについては、この基金に積み立てることができるものとする。