○馬路村若者定住促進対策条例
(平成28年6月17日条例第21号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、若者の村へのUターン、移住及び定住を促進することで、深刻な過疎化現象を緩和するとともに、活力に満ちた独創的、個性的な地域づくりを行い、村勢の繁栄に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 村長は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 本村へのUターンを促進するため、定住の意志をもって本村にUターンした場合に、引越し及び生活基盤の構築に要する費用としてUターン奨励金を交付する。
(2) 本村に居住し、かつ継続して居住する意志のある者が2歳の誕生日を迎えるまでの子を養育する場合に、育児支援金を交付する。
(3) 本村に継続して居住する意志のある者の同居の親族が村内の小学校又は中学校に入学した場合に、入学祝金を贈る。
(4) 本村に継続して居住する意志のある者が村内で事業を開始する場合に、経営の安定又は事業発展に必要な資金として起業奨励金を交付する。
(5) 本村で事業を行う者が、転入者又は留村者(以下「転入者等」という。)を雇用した場合に、雇用された者の育成及び定着のための取組に必要な費用として雇用促進奨励金を交付する。
(不正利得等の返還)
第3条 村長は、虚偽の申請その他の不正な手段により、この条例による奨励金等を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(空き家等の活用)
第4条 村長は、空き家及び空き地に関する情報の収集及び整理を行い、Uターン又は移住を希望する者等に提供するよう努めるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条第7号の雇用促進奨励金については、公布の日以後に雇用した転入者等の数に応じて交付する。
(経過措置)
2 平成28年3月31日以前に、廃止前の馬路村若者定住促進対策条例(平成2年条例第8号)第2条の規定による事業の対象となっていた者については、当該事業に係る廃止前の馬路村若者定住促進対策条例の規定は、なおその効力を有するものとする。
附 則(令和6年3月13日条例第2号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の馬路村若者定住促進対策条例第2条第1項第2号の規定は、令和6年4月1日以後に生まれた子に適用する。
(経過措置)
3 令和6年3月31日以前に生まれた子のチャイルドシート等購入補助金に対する改正前の馬路村若者定住促進対策条例第2条第1項第4号の規定の適用については、なお従前の例による。