○馬路村空き家活用住宅の設置及び管理に関する条例
(平成28年6月17日条例第22号) |
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(目的)
第1条 この条例は、本村が、村内への移住及び定住を促進するために、集落における空き家を借り受け、又は譲り受けて整備する空き家活用住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家 通常の住居として現に利用されていない住宅又は利用しなくなることが確実な住宅及び附帯施設
(2) 空き家活用住宅 村内にある空き家のうち、第8条に規定する者に対して貸し出すため、所有者から貸借契約により村長が借り受け、又は譲り受けた住宅及び附帯施設
[第8条]
(3) 所有者 空き家に係る所有権又は売却若しくは貸借を行うことができる権利を有する者
(4) 使用者 村長と賃貸借契約を締結して空き家活用住宅を使用する者
(5) 移住者等支援住宅 空き家活用住宅のうち、馬路村に移住し、又は定住する意思を持つ者が継続的に居住するための住宅
(6) お試し滞在住宅 空き家活用住宅のうち、馬路村への移住を検討している者が短期間居住するための住宅
(管理)
第3条 空き家活用住宅は、村長が管理する。
(村と所有者との間で締結する貸借契約)
第4条 村長は、空き家活用住宅として使用する空き家の借受けに際し、所有者と貸借契約を締結する。
2 賃借料は、原則として無償とする。ただし、村長が必要と認めるときは、有償とすることができる。
(貸借期間)
第5条 村長が所有者から空き家活用住宅として使用する空き家を借り受ける期間は、契約締結日から10年に達する日以降における最初の3月31日までを上限とする。
(空き家の譲渡)
第6条 村長は、空き家活用住宅として使用する空き家の所有者が当該空き家及びその敷地の譲渡を希望する場合には、当該空き家及びその敷地を譲り受けることができる。
2 前項の譲渡は、原則として無償とする。ただし、村長が必要と認めるときは、有償とすることができる。
(使用前修繕)
第7条 村長は、空き家を空き家活用住宅として使用する前に、当該空き家の修繕又は原形の変更を行うことができる。
2 村長は、前項の修繕又は原形の変更をするときは、あらかじめ所有者の承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により空き家活用住宅の原形を変更した場合には、村長は、当該空き家活用住宅を所有者に返還する際に、原形に回復する義務を負わない。
(使用者の資格)
第8条 空き家活用住宅を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者であって、その者又は同居親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないものとする。
(1) 村外から転入して馬路村に居住しようとしている者(以下「転入者」という。)
(2) 村外から転入して現に馬路村に居住している者で、継続して馬路村に居住する意志のある者
(3) 前号に掲げるもののほか、現に馬路村に居住している者で、2名以上で世帯を構成し、継続して馬路村に居住する意志のある者
(4) その他村長が必要と認めた者
(使用の申込み)
第9条 空き家活用住宅を使用しようとする者は、村長に申請書を提出しなければならない。
(使用者の決定)
第10条 村長は、転入者であって空き家活用住宅の使用を希望するもののうち、入居者及び同居者の人数、年齢、入居申込み時の居住地等を考慮し、貸与の必要性が高いと判断される者を入居者として決定するものとする。ただし、当該者がいない場合には、次に掲げるものを入居者として決定することができる。
(1) 村外から転入して現に馬路村に居住している者で、継続して馬路村に居住する意志のある者
(2) 前号に掲げるもののほか、現に馬路村に居住している者で、2名以上で世帯を構成し、継続して馬路村に居住する意志のある者
(3) その他村長が必要と認める者
(使用者との間で締結する賃貸借契約)
第11条 村長は、空き家活用住宅の使用が決定した者との間で賃貸借契約を締結する。
(賃貸借期間)
第12条 村長と使用者との間で締結する空き家活用住宅の賃貸借契約の期間は、村長が別に定める。
(使用料)
第13条 使用者は、村長が別に定めるところにより、空き家活用住宅の使用料を支払わなければならない。
2 前項の使用料の額は、移住者等支援住宅にあっては1月当たり7万円、お試し滞在住宅にあっては1日当たり3千円を超えない範囲内で、村長が別に定める。
3 村長は、物価の変動等に伴い使用料を変更する必要が生じたときは、賃貸期間中であっても、使用者と協議の上、使用料を変更することができるものとする。
(使用料の減免又は徴収猶予)
第14条 村長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、使用料の減免又は徴収猶予をすることができる。
(1) 使用者又は同居者が疾病にかかったとき。
(2) 使用者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他特別の事情があると認めるとき。
2 前項の規定による使用料の減免の期間又は徴収の猶予期間は、1年以内で村長が認める期間とする。
(敷金)
第15条 使用者が移住者等支援住宅に入居する場合には、敷金として、第13条第1項の使用料2月分を無利子で預託するものとする。
[第13条第1項]
2 前項に規定する敷金は、使用者が空き家活用住宅を退去するとき、これを返還する。ただし、未納の使用料、次条第2項の修繕に要する費用の未払いその他の賃貸借契約から生じる使用者の金銭債務の不履行があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
(修繕費用の負担)
第16条 空き家活用住宅の修繕に要する費用(移住者等支援住宅にあっては、畳の表替、破損ガラスの取替、障子、ふすまの張替等の軽微な修繕及び給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。
2 前項の規定により村がその費用を負担すべき修繕の必要が使用者の責めに帰すべき事由によって生じたときは、同項の規定にかかわらず、使用者は、村長の指示に従い、当該修繕をし、又はその費用を負担しなければならない。
(使用者の維持管理義務)
第17条 使用者は、善良な管理者の注意をもって空き家活用住宅を維持・管理しなければならない。
2 使用者が空き家活用住宅を引き続き20日以上使用しないときは、村長が別に定めるところにより、届け出なければならない。
3 使用者は、空き家活用住宅を他者に貸与し、又はその使用に係る権利を他者に譲渡してはならない。
4 使用者は、空き家活用住宅について、増築、改築、移転、改造若しくは模様替え又は敷地内における工作物の設置(以下「増築等」という。)をしてはならない。ただし、村長の承認を得たときは、自己の費用で増築等をすることができる。
5 使用者が前項ただし書の規定により、空き家活用住宅の増築等をしたときは、次条の検査が行われるまでに、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。ただし、原状回復又は撤去を行わないことについて、村長の承認を得たときは、この限りでない。
(住宅の検査)
第18条 使用者は、空き家活用住宅を退去しようとするときは村長の指定する者の検査を受けなければならない。
(空き家活用住宅の契約解除)
第19条 村長は、空き家活用住宅の目的外使用その他空き家活用住宅の使用者としてふさわしくないものとして村長が別に定める事由に該当するときは、空き家活用住宅の賃貸借契約を解除し、当該使用者に対し、空き家活用住宅の明渡しを請求することができる。
2 前項の規定により空き家活用住宅の明渡しの請求を受けた使用者は、速やかに当該空き家活用住宅を明け渡さなければならない。
(権利設定等の制限)
第20条 所有者は、あらかじめ村長の承諾を得ないで、当該空き家について第三者への売却又は担保権若しくは利用権の設定を行ってはならない。
2 使用者は、空き家活用住宅を、自身の居住以外の用途に使用してはならない。ただし、村長の承認を得たときは、住宅の一部を自身の居住以外の用途に使用することができる。
(報告の請求等)
第21条 村長は、空き家活用住宅の適切な管理に関して必要があると認めるときは、使用者の使用状況等について当該使用者若しくはその雇主、取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 村長は、前項に規定する権限を、当該職員に指定して行わせることができる。
3 村長又は当該職員は、前2項の規定により、その職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(その他)
第22条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月11日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。