○馬路村農業委員会の委員の定数に関する条例
(平成29年3月10日条例第5号)
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、馬路村農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 馬路村農業委員会の委員の定数は、7人以内とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(馬路村農業委員会の選挙による委員の定数条例及び馬路村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 馬路村農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第1号)
(2) 馬路村農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する定数条例(平成17年条例第9号)
(経過措置)
3 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により馬路村農業委員会の委員が在任する場合における当該委員の定数については、なお従前の例による。