○馬路村移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例
(平成31年1月22日条例第1号)
改正
令和5年7月18日条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村移住定住雇用促進住宅(以下「移住定住雇用促進住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 移住又は定住を希望する者の住環境を整備することにより、就労及び起業を支援することを目的として、移住定住雇用促進住宅を設置する。
2 移住定住雇用促進住宅の名称及び位置等は、次のとおりとする。
名称位置備考
影移住定住雇用促進住宅1号馬路村大字馬路596番地平成30年度建設(8戸)
影移住定住雇用促進住宅2号馬路村大字馬路587番地 令和5年度建設(8戸)
(入居者の公募の方法)
第3条 村長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち適当な方法によって行うものとする。
(1) 回覧、チラシの配付又は有線放送
(2) 馬路村内の適当な場所における掲示
2 前項の公募に当たっては、村長は住宅の場所、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(入居者の資格及び入居の許可)
第4条 移住定住雇用促進住宅に入居しようとする者は次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、入居しようとしたその者及び同居者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(1) 村外から転入して馬路村に居住しようとする者で、馬路村内に就業している者又はその予定である者
(2) 村外から転入して現に馬路村に居住し、就業している者又はその予定である者で、継続して馬路村に居住する意思があり、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(3) その他村長が特に必要と認めた者
(入居の申込み)
第5条 前条に規定する入居資格のある者で移住定住雇用促進住宅に入居しようとする者は、村長が別に定める様式により入居の申込みをしなければならない。
(入居者の選考及び決定)
第6条 村長は、前条の規定により提出された申込書の内容等を審査し、入居資格を満たすと認められた者を入居者として決定する。
入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選その他公平な方法により行うものとする。ただし、村長は、抽選等によりがたい特別な事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず入居者を決定することができる。
2 村長は、前項の規定により入居者を決定したときは、その旨を該当者に通知するものとする。
(公募の例外)
第7条 村長は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合、公募を行わず移住定住雇用促進住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公共事業等の施行に伴う住宅の除去
(4) その他村長が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(保証人)
第8条 入居者が保証人を変更しようとするときは、村長の承認を受けなければならない。
2 入居者は、保証人の住所又は氏名の変更があったときは、直ちに村長に届け出なければならない。
3 入居者は、保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合は、直ちに保証人を変更し村長の承認を得なければならない。
(1) 住所が不明になったとき
(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき
(3) 失業、その他保証能力を著しく減少させ、又は喪失させる事情が生じたとき
(4) 死亡したとき
(家賃の額)
第9条 移住定住雇用促進住宅の家賃の額は、入居から連続して10年目に達した日の属する年度の3月分の家賃まで、若しくは入居者が40歳に達した日の属する年度の3月分の家賃までは月額10,000円とする。
2 前項の規定以外の入居者の家賃は、入居者の収入の申告に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で当該移住定住雇用促進住宅の管理の開始後の経過年数等を勘案して、算出した額とする。ただし、入居者から収入の申告がない場合においては、近傍同種の住宅の家賃とする。
3 前項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第3条に規定する方法により算出した額とする。
(家賃の変更)
第10条 村長は、特別の事由があった場合は、家賃を変更することができる。
(入居者の保管義務等)
第11条 入居者は、移住定住雇用促進住宅の使用について、必要な注意を払いこれを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、移住定住雇用促進住宅において、犬、猫その他鳴き声若しくは臭気を発し、他人が畏怖する外貌を有し、又は他人に危害を加えるおそれのある動物を飼育してはならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が移住定住雇用促進住宅を引き続き15日以上使用しないときは、村長の定めるところにより届出をしなければならない。
(馬路村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例の準用)
第12条 馬路村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第6号)第7条(入居補欠者)、第8条(入居の手続)、第9条(入居決定の取消し)、第10条の2(収入の申告)、第12条(家賃の納付)、第13条(修繕費用の負担)、第14条(入居者の費用負担義務)、第16条(入居者の転貸)、第17条(住宅の模様替え)、第18条(住宅の検査)、第19条(住宅の明渡し請求)、第20条(立入検査)及び第21条(罰則)の規定は、移住定住雇用促進住宅の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「若者定住促進住宅」とあるのは、「移住定住雇用促進住宅」と、馬路村若者定住促進住宅の設置及び管理に関する条例第7条第1項中「前条」とあるのは、「馬路村移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項」と、同条例第19条第1項第4号中「第15条から第17条まで」とあるのは、「第16条及び第17条並びに馬路村移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例第11条」と、同項第5号中「第4条」とあるのは、「馬路村移住定住雇用促進住宅の設置及び管理に関する条例第4条」と読み替えるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年7月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。