○馬路村ポケットパークの設置及び管理に関する条例
(平成31年3月7日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、村民及び村外から訪れる利用者に憩い・交流の場を提供し、休養、教化及び周辺地域の活性化を図るため整備する馬路村ポケットパーク(以下「ポケットパーク」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 | 位置 |
馬路村ポケットパーク | 馬路村大字馬路3564番地1 |
(管理)
第3条 ポケットパークは、村長が管理する。
(行為の禁止)
第4条 ポケットパークにおいては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、村長の許可を得た場合はこの限りではない。
(1) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(2) 車等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(3) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、ポケットパークの管理上支障があると認められること。
(利用の禁止又は制限)
第5条 村長は、ポケットパークの損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又はポケットパークの工事のためやむを得ないと認められる場合においては、ポケットパークを保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めてポケットパークの利用を禁止し、又は制限することができる。
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) ポケットパークを損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 土地の形質を変更しないこと。
(3) 騒音を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 火災予防に留意し、火気を使用しないこと。
(5) 危険物又は他人の迷惑になる物を持ち込まないこと。
(6) その他公共の保安、衛生及び風紀上障害となる行為をしないこと。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上村長が指示すること。
(利用の禁止)
第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前各号に掲げるもののほか、ポケットパークの管理上支障があると認められる者
(利用料金)
第8条 ポケットパークの利用料は、徴収しない。
(損害賠償)
第9条 ポケットパーク利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は生じた損害を賠償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成31年3月21日から施行する。