○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
(令和元年12月5日条例第14号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条-第17条)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条-第27条)
第4章 会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)
第5章 雑則(第30条-第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める給与を支給する。
(1) 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)から教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第2条第2項に規定する講師に該当する者を除いたもの 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当
(2) フルタイム会計年度任用職員であって、教特法第2条第2項に規定する講師に該当するもの(以下「フルタイム講師」という。) 給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当、へき地手当及び義務教育等教員特別手当
(3) 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。) 報酬、期末手当及び勤勉手当
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表の定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 小学校・中学校等教育職給料表(別表第2)
(フルタイム会計年度任用職員の職務の級)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第3に掲げる等級別基準職務表によるものとする。
[別表第3]
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。第12条第2項を除き、以下同じ。)が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の号給)
第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、村長が規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第6条 一般職員の給与に関する条例(昭和32年11月7日条例第3号。以下「給与条例」という。)第5条、第6条及び第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において第6条第4項中「勤務時間条例第4条第1項、第5条及び第6条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第7条 給与条例第12条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 給与条例第10条第1項、第2項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、村長が規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第9条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「、正規の勤務時間」とあるのは「、当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、村長が規則で定める。
[給与条例第11条]
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第10条 給与条例第12条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)
第11条 第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条の規定により準用する給与条例第10条第1項及び第9条の規定により準用する給与条例第11条第1項の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第12条 給与条例第13条から第13条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする者に限る。次項及び第20条において同じ。)の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満の者に限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係る者に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第13条 給与条例第13条の4の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 前条第2項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(フルタイム講師のへき地手当)
第14条 村内の小中学校で勤務するフルタイム講師に支給するへき地手当の月額は、給料月額に馬路小中学校に勤務する者については100分の3を、魚梁瀬小中学校に勤務する者については100分の7を乗じて得た額とする。
(フルタイム講師の義務教育等教員特別手当)
第15条 村内の小中学校で勤務するフルタイム講師に支給する義務教育等教員特別手当の月額は、8,000円を超えない範囲内で、職務の級及び号給の別に応じて規則で定める。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額)
第16条 第8条の規定により準用する給与条例第10条及び第9条の規定により準用する給与条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を除して得た額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)
第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務期間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月17日条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第3条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術および職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第19条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時の間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
[第24条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。
[第24条]
4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第21条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。
[第21条]
(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第20条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。
[第24条]
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第21条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。
[第24条]
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)
第22条 第24条各項に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第18条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第23条 給与条例第13条から第13条の3までの規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として村長が規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において給与条例第13条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係る者に限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第24条 給与条例第13条の4の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、給与条例第13条の4第2項第1号中「当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との均衡を考慮して村長が規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外の時、又は月の末日まで支給する以外の時は、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)
第26条 第17条から第20条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村長が規則で定める時間を減じたもので除した額
[第17条第1項]
(2) 日額による報酬 第17条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 第17条第3項の規定により計算して得た額
2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額による報酬 第17条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
[第17条第1項]
(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
第4章 会計年度任用職員の費用弁償
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第12条の4第2項から第7項までの規定の例による。
[給与条例第12条の4第2項] [第7項]
(会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、一般職員の旅費に関する条例(昭和32年11月7日条例第4号)の例による。
第5章 雑則
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第30条 給与条例第15条の3の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。
(委任)
第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第27号)
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(施行期日)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日条例第24号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年3月13日条例第6号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月23日条例第24号)
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(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(次条において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 円
183,500 |
2 | 184,600 |
3 | 185,800 |
4 | 186,900 |
5 | 188,000 |
6 | 189,700 |
7 | 191,300 |
8 | 192,900 |
9 | 194,500 |
10 | 196,200 |
11 | 197,800 |
12 | 199,400 |
13 | 201,000 |
14 | 202,700 |
15 | 204,400 |
16 | 206,100 |
17 | 207,400 |
18 | 209,000 |
19 | 210,600 |
20 | 212,100 |
21 | 213,600 |
22 | 215,200 |
23 | 216,800 |
24 | 218,400 |
25 | 220,000 |
26 | 221,700 |
27 | 223,000 |
28 | 224,300 |
29 | 225,600 |
30 | 226,700 |
31 | 227,800 |
32 | 228,900 |
33 | 230,000 |
34 | 231,100 |
35 | 232,200 |
36 | 233,300 |
37 | 234,400 |
38 | 235,400 |
39 | 236,400 |
40 | 237,300 |
41 | 238,200 |
42 | 239,100 |
43 | 239,900 |
44 | 240,700 |
45 | 241,400 |
46 | 242,000 |
47 | 242,600 |
48 | 243,200 |
49 | 243,800 |
50 | 244,400 |
51 | 245,000 |
52 | 245,500 |
53 | 246,000 |
54 | 246,400 |
55 | 246,700 |
56 | 247,000 |
57 | 247,300 |
58 | 247,600 |
59 | 247,900 |
60 | 248,200 |
61 | 248,500 |
62 | 248,800 |
63 | 249,100 |
64 | 249,400 |
65 | 249,700 |
66 | 250,000 |
67 | 250,300 |
68 | 250,600 |
69 | 250,900 |
70 | 251,200 |
71 | 251,500 |
72 | 251,800 |
73 | 252,100 |
74 | 252,400 |
75 | 252,700 |
76 | 253,000 |
77 | 253,300 |
78 | 253,600 |
79 | 253,900 |
80 | 254,200 |
81 | 254,500 |
82 | 254,800 |
83 | 255,100 |
84 | 255,400 |
85 | 255,700 |
86 | 256,000 |
87 | 256,300 |
88 | 256,600 |
89 | 256,900 |
90 | 257,200 |
91 | 257,500 |
92 | 257,800 |
93 | 258,100 |
備考 この給料表は、他の給料表の適用を受けないすべての会計年度任用職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
小学校・中学校等教育職給料表
職務の級 | 1級 |
号給 | 給料月額 |
1 | 円
196,900 |
2 | 198,400 |
3 | 199,900 |
4 | 201,400 |
5 | 203,000 |
6 | 205,400 |
7 | 207,600 |
8 | 210,000 |
9 | 212,200 |
10 | 214,500 |
11 | 216,900 |
12 | 219,100 |
13 | 221,700 |
14 | 224,600 |
15 | 227,500 |
16 | 230,400 |
17 | 233,400 |
18 | 235,300 |
19 | 237,100 |
20 | 238,800 |
21 | 240,500 |
22 | 242,100 |
23 | 243,600 |
24 | 245,100 |
25 | 246,400 |
26 | 247,200 |
27 | 247,800 |
28 | 248,500 |
29 | 249,400 |
30 | 250,400 |
31 | 251,400 |
32 | 252,400 |
33 | 253,400 |
34 | 254,600 |
35 | 255,700 |
36 | 256,800 |
37 | 257,600 |
38 | 258,400 |
39 | 259,400 |
40 | 260,600 |
41 | 261,900 |
42 | 263,400 |
43 | 264,900 |
44 | 266,600 |
45 | 268,200 |
46 | 269,400 |
47 | 270,400 |
48 | 271,200 |
49 | 272,100 |
50 | 272,900 |
51 | 273,800 |
52 | 274,500 |
53 | 275,300 |
54 | 276,300 |
55 | 277,300 |
56 | 278,100 |
57 | 279,000 |
58 | 279,800 |
59 | 280,500 |
60 | 281,200 |
61 | 282,000 |
62 | 283,000 |
63 | 283,900 |
64 | 284,500 |
65 | 285,100 |
66 | 286,000 |
67 | 287,100 |
68 | 288,000 |
69 | 289,100 |
70 | 290,100 |
71 | 291,000 |
72 | 291,700 |
73 | 292,300 |
74 | 292,900 |
75 | 293,600 |
76 | 294,400 |
77 | 295,300 |
78 | 296,000 |
79 | 296,800 |
80 | 297,500 |
81 | 298,200 |
82 | 298,900 |
83 | 299,700 |
84 | 300,300 |
85 | 300,900 |
86 | 301,600 |
87 | 302,200 |
88 | 302,900 |
89 | 303,600 |
90 | 304,200 |
91 | 304,900 |
92 | 305,200 |
93 | 305,500 |
94 | 305,800 |
95 | 306,200 |
96 | 306,700 |
97 | 307,300 |
98 | 307,700 |
99 | 308,100 |
100 | 308,500 |
101 | 308,900 |
102 | 309,200 |
103 | 309,500 |
104 | 309,800 |
105 | 310,100 |
106 | 310,400 |
107 | 310,700 |
108 | 311,000 |
109 | 311,200 |
110 | 311,500 |
111 | 311,800 |
112 | 312,200 |
113 | 312,400 |
114 | 312,600 |
115 | 312,800 |
116 | 313,000 |
117 | 313,200 |
118 | 313,400 |
119 | 313,600 |
120 | 313,800 |
121 | 314,000 |
122 | 314,200 |
123 | 314,400 |
124 | 314,700 |
125 | 314,900 |
備考 この給料表は、小学校及び中学校で講師として勤務する会計年度任用職員について適用する。
別表第3(第4条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務
の級 | 基準となる職務 |
(1)一般行政事務 | 1級 | 1 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2 相当の知識又は経験を必要とする専門性又は特殊性が高い職務 | ||
(2)保健師、看護師その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 1 相当の知識又は経験を必要とする専門性又は特殊性が高い職務 |
2 保健師又は看護師の職務 | ||
(3)保育士、その他これらに準ずる業務に従事するフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 1 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2 保育士の職務 | ||
(4)労務作業員、その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 1 単純又は具体的な作業に従事する職務 |
2 特殊な経験、技能を要する作業に従事する職務 | ||
(5)講師、その他のフルタイム会計年度任用職員で村長が規則で定めるもの | 1級 | 1 小学校及び中学校の講師の職務 |