○馬路村集会センターうまなびの設置及び管理に関する条例
(令和3年3月11日条例第2号)
(趣旨)
第1条 条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、馬路村集会センターうまなび(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置の目的)
第2条 心身の健全な発達と心豊かで明るく住みよい地域社会を醸成し、健康の増進と福祉の向上に資するため、多目的な活動拠点センターとして、教育や学術、文化、スポーツの振興、地域交流、諸行事などに幅広く活用することを目的とする。
(位置)
第3条 センターは、馬路村大字馬路443番地に置く。
(管理)
第4条 センターは、教育委員会(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更するときも同様とする。
2 管理者は、センターの使用に関し管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しないことができる。
(1) ロビー等の共有スペースのみを使用する場合
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められる場合
(3) 施設、設備又は備品等を汚損若しくは損傷するおそれがあると認められる場合
(4) 政治的、宗教的行為を目的とする場合
(5) 暴力排除の趣旨に反する場合
(6) その他公益上、管理上適当でないと認められる場合
(使用許可の取消)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用許可を取消し、又は使用を停止若しくは制限することができる。
(1) 村の条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(4) 暴力団の活動に使用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 使用者は別表に規定する使用料を指定期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、公益上特に必要とする場合、規則の定めにより使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は全部又は一部を還付することができる。
(1) 管理者の都合で使用の許可を取消し、又は使用できなかったとき。
(2) 天災その他の不可抗力により使用することができなかったとき。
(3) 管理者が特別な理由があると認めたとき。
(入場の制限)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒絶し、又は退場を命じることができる。
(1) 秩序を乱して公益を害するおそれがあるとき。
(2) 感染症疾患のある者、精神異常者、めいてい者と認められるとき。
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがある物品若しくは動物類を携行する者と認められるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(尊守事項)
第12条 使用者及び入場者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険を起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を得ないで飲食、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を得ないで飲食物の販売、物品の販売、陳列又は金品の寄付行為をしないこと。
(4) 許可を得ないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(5) 使用者は、管理者の指示に従い、設備その他を現状に復すこと。
(特別設備等の承認)
第13条 使用者は、特別な設備又は備え付けの器具以外のものを使用しようとするときは、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。
(損害賠償の義務)
第14条 使用者又は入場者は、センターの設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を管理者の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、管理者が特にやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減額又は免除することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
区分基本使用料
(1時間につき)
冷暖房使用料
(1時間につき)
大ホール1,200円400円
会議室1400円200円
会議室2400円200円
調理室400円200円