○馬路村空家等の適正管理及び利活用に関する条例
(令和3年6月10日条例第14号)
(目的)
第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び利活用を図るため、村及び所有者等の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第4条の規定に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する措置について、必要な事項を定めることにより、防災、防犯、衛生、景観等の村民の生活環境を保全し、もって安全に安心して暮らせるむらづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 村内に所在する建物その他工作物で、居住その他使用がなされていない常態であるもの及びその他(立木その他の土地に定着する物を含む。)のものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 管理不全な状態 空家等が次に掲げるいずれかの状態にあることをいう。
ア そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
イ 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
ウ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
エ その周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
(3) 特定空家等 第10条の規定により村長が認定する管理不全な状態にある空家等をいう。
(4) 所有者等 空家等の所有者又は管理者をいう。
(所有者等の責務)
第3条 所有者等は、自己の所有又は管理に係る空家等が管理不全な状態にならないように、適正にこれを管理しなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、空家等の適正管理及び利活用を図るため、啓発、広報、計画策定その他必要な施策を講ずるものとする。
(相互の協力)
第5条 村、所有者等、事業者、村民及び地域その他団体は、この条例の目的を達成するため、空家等の適正管理及び利活用について、相互に協力するものとする。
(空家等対策計画)
第6条 村長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等対策計画を定めるものとする。
2 空家等対策計画において、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者による空家等の適切な管理
(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進
(6) 特定空家等に対する措置(第11条の規定による助言若しくは指導、第12条の規定による勧告、第13条の規定による命令又は第14条の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) 空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
(空家等に関するデータベースの整備等)
第7条 村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下この条から第11条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(空家等の適切な管理の促進)
第8条 村は、空家等の適切な管理を促進するため、所有者等に対し、情報の提供、助言その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(空家等の利活用等)
第9条 村は、活用可能な空家等について、賃貸や売買のほか、新たな目的による利活用を促せるために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(特定空家等の認定)
第10条 村長は、空家等に関し情報提供を受けたとき又は特定空家等と疑われるときは、調査を行い、特定空家等と認められるときは、特定空家等として認定するものとする。
2 村長は、前項の規定により認定するときは、あらかじめ専門家団体等に意見を聞くことができる。
(助言又は指導)
第11条 村長は、前条第1項の規定により認定した特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除去を除く。以下次条において同じ。)をとるよう助言又は指導することができる。
(勧告)
第12条 村長は、前条の規定により助言又は指導を行った場合において、なお当該特定空家等の状態に改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう勧告することができる。
(命令等)
第13条 村長は、前条の規定により勧告を受けた者が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとるよう命ずることができる。
2 村長は、前項の措置を命ずる場合は、あらかじめ、その措置を命ずる者に対し、その命ずる措置及びその事由並びに意見書の提出及び提出期限を記載した通知書を交付し、その措置を命ずる者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
3 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
4 村長は、前項の規定により意見の聴取の請求があった場合は、第1項の措置を命ずる者又はその代理人の出頭を求め、公開による意見の聴取を行わなければならない。
5 村長は、前項の規定により意見の聴取を行う場合は、第1項の規定によって命ずる措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
6 第4項に規定する者は、意見の聴取に際し、証人を出席させ、自己の有利な証拠を提出することができる。
(代執行等)
第14条 村長は、前条第1項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
2 前条第1項の規定により必要な措置を命ずる場合において、過失がなくその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失なくて第11条の助言若しくは指導又は第12条に勧告が行われるべき者を確知することができないため前条第1項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定め、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
(公示等)
第15条 村長は、第13条第1項に規定する命令をした場合は、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
2 前項の標識は、第13条第1項の規定する命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
(適用除外)
第16条 第13条第1項に規定する命令については、馬路村行政手続条例(平成8年条例第12号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(緊急安全措置)
第17条 村長は、空家等の倒壊、破損等により人の生命、身体又は財産に重大な損害を及ぼす危険が切迫し、所有者等が直ちに危険を除去することが困難であると認められるときは、第11条から第13条までの規定によることなく、危険を回避するために必要な措置を講ずることができる。
2 村長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
(関係機関との連携)
第18条 村長は、空家等の管理不全な状態を改善するために必要があると認めるときは、警察その他の関係機関に管理不全な状態にある空家等に関する情報を提供し、協力を求めることができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。