○馬路村サテライトオフィスの設置及び管理条例
(令和3年9月13日条例第23号)
(設置)
第1条 本村の豊かな自然環境や遊休施設等を活用して事業者等の活動を支援し、新規創業の促進及び雇用の創出、移住促進、並びに交流人口の拡大による地域の活性化を図ることを目的とし、サテライトオフィス(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(使用資格)
第3条 施設を使用することができる者は、第1条の目的を達成するために必要な資力、能力、信用及び経験を有するものでなければならない。
(使用の申込)
第4条 施設を使用しようとする者は、村長の定めるところにより、使用の申込みをしなければならない。
(使用の許可)
第5条 村長は、前条の申込みがあったときは、第3条の資格に照らし必要な審査を行い、適当と認めるときは、施設の使用許可の決定を行い、その旨を申込者に通知するものとする。
2 前項の決定に際し、使用の申込みをした者の数が複数の場合は、公正な方法により決定するものとする。
3 村長は、使用を許可する場合、管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 次の各号に該当する場合は、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 馬路村暴力団排除条例(平成23年馬路村条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員を利することとなると認められるとき。
(3) 建物及び付属設備を損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可に伴う権利を譲渡又は転貸してはならない。
(許可の取消)
第8条 村長は、使用者が前2条の規定に反したときは、使用の許可決定を取り消すことができるものとする。
(使用期間)
第9条 施設の使用期間は、使用開始日から当該日の属する年度の3月31日までとする。ただし、これを更新することができる。
(使用料)
第10条 施設の使用料は別表第2のとおりとし、使用者は、毎月末日までにその月分の使用料を納付しなければならない。ただし、村長が特に認めた場合は、使用料を減額又は免除することができる。
2 施設に月の途中で使用又は退去した使用者の使用料は、日割計算とし、100円未満の端数はこれを切り捨てる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することのできない事由により使用することができなくなったとき。
(2) 村長が特別の理由があると認めたとき。
(使用者の費用負担義務)
第12条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用する事務室等に係る維持経費及び事業運営に係る経費
(2) 事業活動及び通常の使用によって生じた共用部分の軽微な修繕費
(設備の変更禁止)
第13条 使用者は、施設に変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき事由によって施設の設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を村長の認定に基づき賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第15条 使用者は、施設の使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に回復し、当該施設を明け渡さなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、規則で定める日から施行する。
別表第1(第2条関係)
 名称 所在地
 馬路サテライトオフィス  馬路村大字馬路648番5 
別表第2(第10条関係)
 名称 期間 使用料
 馬路サテライトオフィス  1ヶ月  50,000円