○馬路村個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和4年3月18日条例第1号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 開示請求(第3条・第4条)
第3章 馬路村個人情報保護審査会
第1節 設置及び組織(第5条-第9条)
第2節 調査審議等の手続(第10条-第13条)
第4章 雑則(第14条)
第5章 罰則(第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。
第2章 開示請求
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書1件当たり300円とする。
(開示請求書に記載する事項)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、実施機関が定める事項を記載するものとする。
第3章 馬路村個人情報保護審査会
第1節 設置及び組織
(設置)
第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、村に、馬路村個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第6条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員)
第7条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、村長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 村長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第8条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(合議体)
第9条 審査会は、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。
第2節 調査審議等の手続
(定義)
第10条 この節において「諮問庁」とは、法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び議会をいう。
2 この節において「保有個人情報」とは、法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。
(審査会の調査権限)
第11条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第12条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第13条 審査会は、第8条第3項の規定による資料の提出があったときは、資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した諮問庁以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
[第8条第3項]
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した諮問庁の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
第4章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
(罰則)
第15条 第7条第6項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
[第7条第6項]
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 馬路村個人情報保護条例(平成17年条例第4号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(1) 前項の規定の施行の際現に旧条例第2条第1項に規定する実施機関 (以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第17条、第20条又は第21条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報(旧個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次項において同じ。)を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物である行政文書であって、個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を同項の規定の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 附則第2項の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同項の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た附則第2項の規定の施行前において旧実施機関が保有していた行政文書に記録された旧個人情報を同項の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
7 前2項の規定は、村の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
8 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
附 則(令和5年9月8日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月12日条例第2号)
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1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
(1) この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。